○三木市訪問理容サービス助成事業実施要綱

平成12年3月31日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の寝たきり者等に訪問理容サービスを実施することにより、高齢者の快適な生活の確保と衛生の保持を図るため、訪問理容サービス助成事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において理容サービスとは、市内に営業権を有する理容組合等の会員等(以下「理容師等」という。)が対象者の居宅で行なう理容サービスをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住し、次の各号に該当する者とする。

(1) 寝たきり状態又はこれに準ずる状態にあるおおむね65歳以上の者で福祉施設に入所又は医療施設に入院していない者

(2) その他市長が必要と認める者

(申請)

第4条 この事業による理容サービス助成を受けようとする者は、別に定める三木市訪問理容サービス利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用券の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、三木市訪問理容サービス利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)の交付を決定する。

2 利用券の交付枚数は、1年間に4枚とする。

(利用券の有効期限等)

第6条 利用券の有効期限は、交付月の属する年度の末日までとする。

2 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が利用券を破損又は汚損したときは、利用券の交換を市長に申し出ることができる。

3 利用者は、第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに利用券を市長に返還しなければならない。

(助成額)

第7条 助成の額(以下「助成額」という。)は利用券1枚につき事業に係る移動等に要する経費とする。

(利用方法)

第8条 利用者は、1回の利用につき1枚の利用券をサービスを受けた理容師等に手渡すものとする。

(助成の方法)

第9条 助成は、理容師等に支払うことにより行うものとする。

(届出)

第10条 利用者は、住所又は氏名に変更が生じた場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(助成金の返還等)

第11条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により、利用券の交付の決定を受けた者があるときは、その交付の決定を取り消し、その者が既に助成を受けたときは、当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

画像

画像

三木市訪問理容サービス助成事業実施要綱

平成12年3月31日 種別なし

(平成13年4月1日施行)