○三木市高齢者等住宅改造等助成事業実施要綱

平成12年3月31日

制定

(目的)

第1条 この事業は、高齢者及び障害者(以下これらを「高齢者等」という。)をはじめ、すべての市民が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送ることができる住環境を整備するため、住宅を社会公共財という視点から、高齢者等に対応した既存住宅の改造等に要する経費を助成し、長寿社会に対応した人にやさしい住まいづくりと福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)の理念を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「改造」とは、現に存する既存の建築物の構造耐力上主要な部分(建築物の倒壊の防止等を目的とする構造耐力上の面からみて主要な部分。筋交いの入った構造耐力上必要な壁、柱などをいう。)の変更を伴わない新たな部品の取付け、設備の更新などをいう。

2 この要綱において、「耐震診断」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」又は一般財団法人日本建築防災協会発行「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法

(2) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添による耐震診断(木造に関する部分を除く。)

(3) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断

(4) 上記(1)から(3)に掲げる方法と同等と認められる耐震診断

(5) 次項に規定する簡易耐震診断

3 この要綱において「簡易耐震診断」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 建設省住宅局監修「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による「わが家の耐震診断」

(2) 国土交通省住宅局監修「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」による1次診断

(3) 建設省住宅局監修「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断」に基づき一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が作成した耐震診断

(4) 建設省住宅局監修「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修基準」に基づき一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が作成した耐震診断

(5) 三木市簡易耐震診断推進事業実施要綱に基づき実施された耐震診断

(対象世帯)

第3条 助成の対象となる世帯は、市内に居住する世帯(原則として公営住宅に居住する世帯を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「対象世帯」という。)とする。

(1) 次のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)が属する世帯であること。

 65歳以上の高齢者

 身体障害者手帳の交付を受けた者

 療育手帳の交付を受けた者

 介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者

(2) 別表第1に定める世帯階層区分のいずれかに該当すること。

(3) この要綱による助成を受けたことがないこと。

(対象経費等)

第4条 助成の対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅改造・一般型 対象世帯(原則として前条第1号イからまでのいずれかに該当する者が属する世帯を除く。)が既存住宅を高齢者等に配慮した住宅に改造する場合で、別表第2に定める改造箇所のうち、原則として2箇所の手すり取付け又は屋内の段差解消を伴う改造工事を行うときの助成の対象となる経費は、同表に定める助成対象工事に要する経費で、改造箇所ごとの助成対象限度額を超えない範囲とする。

(2) 住宅改造・特別型 前条第1号イからまでのいずれかに該当する者で、生涯にわたり自宅での生活を希望する者が属する世帯が、その身体状況に応じた既存住宅の改造を行うときの助成の対象となる経費は、別表第2に定める助成対象工事に要する経費で、改造箇所ごとの助成対象限度額を超えない範囲で、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 前条第1号イ又はに該当する者が属する世帯 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)の住宅改修費の支給対象となるものは、当該住宅改修費を含む額

 前条第1号エに該当する者が属する世帯 介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費を含む額

2 前2項の規定は、共同住宅については、原則として専用部分の住宅改造に限り適用するものとし、賃貸住宅について入居者が改造する場合は、改造することにつき、所有者の許可又は承認を得ている場合に限り適用するものとする。

3 他の助成金等の交付を受けて実施する改造については、対象経費から当該助成金等の額を控除した額を対象経費とする。

4 次の各号のいずれにも該当する戸建て住宅については、原則として耐震診断を受けなければ、第1項の対象経費に係る助成を受けることができない。

(1) 昭和56年5月以前に建築された住宅

(2) 次に掲げる工法に該当しない住宅

 枠組壁工法

 丸太組工法

 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法

(3) 平成12年度から平成14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」による耐震診断を受けていない住宅

(4) 過去に耐震診断を受けていない住宅

(5) 延べ面積の半分以上が居住の用に供されている住宅

5 前項に規定する住宅について、住宅改造と合わせて簡易耐震診断を行う場合には、簡易耐震診断に係る経費のうち対象世帯が負担する経費を対象経費として助成する。

(助成額)

第5条 市長は、対象世帯が対象者用居室等の増改築を伴わない住宅改造を行う場合、1世帯につき、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額を助成するものとする。

(1) 住宅改造・一般型 改造に要した前条各項の規定により算出した対象経費の区分に応じ、別表第3に定める額

(2) 住宅改造・特別型 改造に要した前条各項の規定により算出した対象経費の額と50万円を比較して少ない方の額から、次に掲げる額を控除した額に、別表第1に掲げる世帯階層区分に応じ、それぞれ同表に定める助成率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

 第3条第1号イに該当する者が属する世帯で、地域生活支援事業の住宅改修費の支給対象となる世帯では、当該住宅改修費支給限度額

 第3条第1号エに該当する者が属する世帯では、介護保険制度の居宅介護住宅改修費限度額又は介護予防住宅改修費限度額

2 住宅改造と合わせて簡易耐震診断を行う場合においては、前項第1号中「定める額」とあるのは「定める額に第4条第5項に規定する簡易耐震診断に係る対象経費と別表第1に掲げる世帯階層区分に応じ同表の簡易耐震診断の欄に定める助成額を比較して少ない方の額(以下この項において「簡易耐震診断助成額」という。)を加算した額」と、同項第2号中「50万円」とあるのは「50万円から簡易耐震診断助成額を控除した額」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に簡易耐震診断助成額を加算した額」と読み替えるものとする。

(住まいの改良相談員)

第5条の2 市長は、市職員のうち次に掲げる職種それぞれから住まいの改良相談員(以下「改良相談員」という。)を選任する。

(1) 福祉関係職種

(2) 保健・医療関係職種

(3) 建築関係職種

2 改良相談員は、協働して住宅改造・特別型の工事が適正であるかどうかを評価し、及び確認を行う。ただし、やむを得ずいずれかの職種の改良相談員が選任できないときは、当該職種の専門家が代替してこれを評価し、及び確認を行う。

(助成金の申請)

第6条 対象世帯が本事業の助成を受けようとする場合は、原則として対象世帯の生計中心者が、三木市高齢者等住宅改造助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、工事承諾書(様式第2号)については賃貸住宅のみとする。

(1) 住宅改造工事計画書(図面)

(2) 工事費見積書

(3) 工事承諾書(様式第2号)

(4) 所得を証する書類

(5) 改造箇所の現況写真(工事前)

(6) 築年数、住宅の工法、延べ面積及び延べ面積のうち居住の用に供されていない面積又は割合がわかる書類(建築確認通知書、検査済証等)

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、三木市高齢者等住宅改造助成事業決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。ただし、住宅改造・特別型に係る申請の場合は、助成の可否を決定するに当たり、第5条の2第2項の規定による改良相談員による評価及び確認を行う。

(助成金の交付)

第8条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、住宅改造工事終了後、速やかに三木市高齢者等住宅改造工事完了届(様式第4号)及び必要書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、工事内容を審査して適当と認めたときは、助成金の額を確定し、三木市高齢者等住宅改造助成金確定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(介護保険制度等の優先使用等)

第9条 住宅改造において、第3条第1号イ又はに該当する者が属する世帯で、地域生活支援事業の住宅改修費の対象となる者を含む世帯にあっては、当該住宅改修を優先して行うものとし、対象工事の実施に当たっては、一体的に行うものとする。ただし、対象者に地域生活支援事業の住宅改修費の対象となる工事の必要がない場合は、この限りでない。

2 住宅改造において、第3条第1号エに該当する者が属する世帯にあっては、介護保険の居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修を優先して行うものとし、対象工事の実施に当たっては介護支援専門員や、関係機関と連携し、一体的に行うものとする。ただし、対象者に介護保険の居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修の対象となる工事の必要がない場合は、この限りでない。

(助成金の返還命令)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたことが判明したときは、助成金の交付決定を取り消し、既に決定した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、本事業を実施するに当たり、福祉、保健、医療、建築等の関係機関との連携を図りながら、推進していくものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(三木市高齢者及び障害者住宅改造助成事業実施要綱の廃止)

2 三木市高齢者及び障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成8年6月1日制定)は廃止する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

3 吉川町の編入の日前に、吉川町住みよい福祉のまちづくり住宅補助事業実施要綱(平成10年吉川町要綱第2号。以下「吉川町要綱」という。)第8条により吉川町長が決定した補助金に関する取り扱いについては、この要綱の規定にかかわらず、吉川町要綱の例による。

(平成16年4月1日)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年8月31日)

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成17年10月24日から施行する。

(平成20年7月1日)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月20日)

この要綱は、平成23年10月20日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日抄)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)


世帯階層区分

バリアフリー改造

簡易耐震診断

助成率

助成額

上段:木造

下段:非木造

住宅改造・一般型

次のいずれかに該当するもの

(1) 生計中心者が当該年度分市民税非課税の世帯

(2) 生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市民税均等割のみ課税の世帯

(3) 生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市民税所得割及び均等割課税の世帯

(4) 生計中心者が前年分所得税課税であって、次のいずれかに該当するもの

ア 生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入金額が、8,000,000円以下の世帯

イ 生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が、6,000,000円以下の世帯

1,000円

2,000円

住宅改造

・特別型

生活保護による被保護世帯(単給世帯含む。)

3/3

3,090円

6,240円

生計中心者が当該年度分市民税非課税の世帯

1/2

3,000円

6,000円

生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市民税均等割のみ課税の世帯

生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市民税所得割及び均等割課税の世帯

1/3

2,000円

4,000円

生計中心者が前年分所得税課税で、所得税額が7万円以下の世帯

生計中心者の前年分所得税額が7万円を超える世帯であって、次のいずれかに該当するもの

(1) 生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入金額が、8,000,000円以下の世帯

(2) 生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が、6,000,000円以下の世帯

1/3

1,000円

2,000円

(注) 申請書が、1月から6月までの間に受理された場合にあっては、「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とし、申請書が4月から6月までの間に受理された場合にあっては、「当該年度分の市民税」とあるのは「前年度分の市民税」とする。

別表第2(第4条関係)

◎助成対象工事

改造箇所

助成対象工事

助成対象限度額

浴室

洗面所

浴室出入ロの段差解消

(1) 浴室床のかさ上げ

(2) すのこの設置

400,000円

開口幅の確保のための間仕切り壁の改造(浴室の開口幅については65cm未満を65cm以上に改造する場合をいい、洗面所の開口幅については75cm未満を75cm以上に改造する場合をいう。)

中折り戸・引き戸への取替え

手すりの取付け

浴室へのシャワーの取付け

サーモスタット式混合栓・レバー式水栓等への取替え

浴槽の取替え

浴室への介助用電動吊具の取付け(移動式を除く。)

カウンター型洗面台への取替え

ドアガラスのプラスチックガラス等への取替え

非常用ブザーの取付け

位置表示灯付照明スイッチ又はワイド形照明スイッチへの取替え

段差解消のための洗面所の床の張り替え

段差解消のための洗面所の開き戸(レバーハンドル等が設置されているものに限る。)、引き戸の取替え

便所

開口幅の確保のための間仕切り壁の改造(開口幅75cm未満を75cm以上に改造する場合をいう。)

300,000円

段差解消のための床の張り替え

引き戸への取替え

段差解消のための開き戸(レバーハンドル等が設置されているものに限る。)、引き戸の取替え

手すりの取付け

レバーハンドル錠等への取替え

和便器の洋便器への取替え・洋便器の設置(既存の洋便器の取替えを除く。)

人感センサー機能付便器洗浄装置の取付け

暖房便座用電源コンセントの設置

非常用ブザーの取付け

人感センサー照明スイッチへの取替え

位置表示灯付照明スイッチ又はワイド形照明スイッチへの取替え

手洗いの人感センサー機能付水栓への取替え

玄関

開口幅の確保のための間仕切り壁の改造

200,000円

上がりがまちの段差解消のための式台の設置

上がりがまちの足元灯の設置

玄関から道路までの通路の段差解消(スロープ化又は階段昇降機の取付け)

玄関から道路までの通路への足元灯の設置

手すりの取付け(玄関から道路までの通路への手すりを含む)

レバーハンドル錠等への取替え

濡れても滑らない材料への取替え

開き戸式の場合のドアクローザーの設置

人感センサー照明スイッチへの取替え

位置表示灯付照明スイッチ又はワイド形照明スイッチへの取替え

廊下階段

階段部への滑り止めの取付け

100,000円

階段部の蹴込み板の取付け

階段昇降機の取り付け(1階に高齢者等の居室を作れない等やむを得ない場合に限る。)

足元灯の設置

三路スイッチの取付け

人感センサー照明スイッチへの取替え

位置表示灯付照明スイッチ又はワイド形照明スイッチへの取替え

手すりの取付け

段差解消のための廊下の床の張り替え

居室

出入口の段差解消

100,000円

段差解消のための床の張り替え

段差解消のための開き戸(レバーハンドル等が設置されているものに限る。)、引き戸の取替え

開き戸から引き戸又は折り畳み戸への改造

開口幅の確保のための間仕切り壁の改造(開口幅75cm未満を75cm以上に改造する場合をいう。)

畳からフローリングへの床の張り替え

冷暖房用スリーブの設置

冷暖房用電源コンセントの設置

位置表示灯付照明スイッチ又はワイド形照明スイッチへの取替え

台所

段差解消のための床の張り替え

100,000円

段差解消のための開き戸(レバーハンドル等が設置されているものに限る。)、引き戸の取替え

流し台の改造(車いす対応)

レバー式水栓等への取替え(混合式も可)

レバーハンドル錠等への取替え

位置表示灯付照明スイッチ又はワイド形照明スイッチへの取替え

別表第3(第5条関係)

住宅改造・一般型に係る助成額

対象経費

助成額

75千円以上150千円未満

40千円

150千円以上300千円未満

75千円

300千円以上

150千円

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三木市高齢者等住宅改造等助成事業実施要綱

平成12年3月31日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年8月31日 種別なし
平成20年7月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年10月20日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成31年3月31日 種別なし