○三木市家族介護用品支給事業実施要領

平成13年4月30日

制定

(趣旨)

第1条 この要領は、在宅高齢者を介護している家族に対して紙おむつや尿とりパッドの介護用品(以下「用品」という。)を支給することにより、当該介護者又は在宅高齢者の精神的、経済的負担の軽減を図るための三木市家族介護用品支給事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において「支給」とは、第3条に規定する月額全額以内の用品を支給することをいう。

2 この要領において「在宅高齢者」とは、65歳以上の者であって、医療機関に入院又は別表第1に掲げる施設に入所若しくは入居していない者をいう。

(支給対象者)

第2条の2 この事業の支給対象者は、市内に住所を有し、次の各号に掲げる要件をいずれも備えている在宅高齢者を現に主として介護する者とする。

(1) 在宅高齢者及び支給対象者の属する世帯が、市民税非課税世帯であること。

(2) 在宅高齢者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定に基づく要介護認定を受けた者であって、かつ、その認定結果が要介護度4又は5の決定を受けた者であること。

(支給)

第3条 支給は、高齢者一人につき月額6,000円以内の用品を支給するものとする。

(申請)

第4条 用品の支給は、原則として、在宅高齢者の属する世帯の生計中心者からの三木市家族介護用品支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)の提出に基づき行うものとし、年度ごとに更新申請を行うものとする。

2 市長は、この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)の利便を図るため、市内の在宅介護支援センターを経由して申請書を受理することができる。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の申請に基づき、在宅高齢者の状況及び世帯の状況を踏まえ支給の要否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による要否を決定したときは、支給対象者には三木市家族介護用品支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により、事業の実施の決定をした者(以下「利用者」という。)について、必要な事項を登録するものとする。

(支給期間)

第6条 用品の支給期間は、申請のあった日が当該申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)の15日までのときは申請月から、16日以後のときは申請月の翌月から、用品を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

(用品の種類)

第7条 支給となる用品は、別表第2に掲げる品目とし、その用品の種類及び単価を市長が指定するものとする。

(停止及び廃止)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の停止又は廃止をすることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により事業の決定を受けたとき。

(2) 第2条の2に規定する対象者でなくなったとき。

(3) 在宅高齢者が医療機関に入院又は別表第1に掲げる施設に入所若しくは入居したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が不適当と認めたとき。

(届出の義務)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第2条の2に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 在宅高齢者が医療機関に入院又は別表第1に掲げる施設に入所若しくは入居したとき。

(4) この事業を受ける必要がなくなったとき。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。

この要領は、平成13年5月1日から施行する。

(平成15年6月1日)

この要領は、平成15年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

施設等の種類

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設

(1) 老人短期入所施設

(2) 養護老人ホーム

(3) 特別養護老人ホーム

(4) 軽費老人ホーム

(5) 有料老人ホーム

2 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設

(1) 特定施設

(2) 介護保険施設

(3) 地域密着型特定施設

(4) 地域密着型介護老人福祉施設

(5) 認知症対応型共同生活介護が提供される施設

3 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく施設

(1) サービス付き高齢者向け住宅

別表第2(第7条関係)

用品

紙おむつ(テープ式・パンツタイプ)

フラット

尿とりパッド

介護用シート

からだ拭き

使い捨て手袋

画像

画像

三木市家族介護用品支給事業実施要領

平成13年4月30日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成13年4月30日 種別なし
平成15年6月1日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和6年3月31日 種別なし