○三木市家族介護用品支給等事業実施要領

平成13年4月30日

制定

(趣旨)

第1条 この要領は、要援護高齢者を介護している家族に対して紙おむつや尿とりパッドの介護用品(以下「用品」という。)を支給又は購入支援することにより、当該介護者又は在宅高齢者の精神的、経済的負担の軽減を図るための三木市家族介護用品支給等事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において「支給」とは、第3条に規定する月額全額以内の用品を支給することをいう。

2 この要領において「購入支援」とは、第3条に規定する月額以内の用品購入について、市が指定する業者に斡旋することをいう。

(支給対象者)

第2条の2 この事業の支給対象者は、市内に住所を有し、次の各号に掲げる要件をいずれも備えている在宅高齢者を現に主として介護する者とする。

(1) 在宅高齢者及び支給対象者の属する世帯が、市民税非課税世帯であること。

(2) 在宅高齢者及び支給対象者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定に基づく要介護認定を受けた者であって、かつ、その認定結果が要介護度4若しくは5の決定を受けた者であること。

(購入支援対象者)

第2条の3 この事業購入支援対象者は、市内に住所を有し、次のいずれかの要件を備えている在宅高齢者を現に主として介護する者とする。

(1) 在宅高齢者及び購入支援対象者の属する世帯が、市民税均等割のみ課税されている世帯であり、在宅高齢者が法第27条の規定に基づく要介護認定を受けた者であって、かつ、その認定結果が要介護度3又は4若しくは5の決定を受けた者であること。

(2) 在宅高齢者及び購入支援対象者の属する世帯が、市民税非課税世帯であり、在宅高齢者が法第27条の規定に基づく要介護度3の決定を受けた者であること。

(支給及び購入支援)

第3条 支給は、高齢者一人につき月額6,000円以内の用品を支給するものとする。

2 購入支援は、高齢者一人につき月額6,000円以内の用品購入について、支援するものとする。

(申請)

第4条 用品の支給又は購入支援は、原則として、在宅高齢者の属する世帯の生計中心者からの三木市家族介護用品支給又は購入支援申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)の提出に基づき行うものとし、年度ごとに更新申請を行うものとする。

2 市長は、この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)の利便を図るため、市内の在宅介護支援センターを経由して申請書を受理することができる。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の申請に基づき、在宅高齢者の状況及び世帯の状況を踏まえ支給又は購入支援の要否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による要否を決定したときは、支給対象者には三木市家族介護用品支給決定(却下)通知書(様式第2号)、購入支援対象者には三木市家族介護用品購入支援決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により、事業の実施の決定をした者(以下「利用者」という。)について、必要な事項を登録するものとする。

(支給又は購入支援期間)

第6条 用品の支給又は購入支援期間は、申請のあった日が当該申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)の15日までのときは申請月から、16日以後のときは申請月の翌月から、用品を支給又は購入支援すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

(用品の種類)

第7条 支給及び購入支援となる用品は、別表に掲げる品目とし、その用品の種類及び単価を市長が指定するものとする。

(停止及び廃止)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の停止又は廃止をすることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により事業の決定を受けたとき。

(2) 第2条の2及び第2条の3に規定する対象者でなくなったとき。

(3) 在宅高齢者が入院又は入所したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が不適当と認めたとき。

(届出の義務)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第2条の2及び第2条の3に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 在宅高齢者が入院又は入所したとき。

(4) この事業を受ける必要がなくなったとき。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。

この要領は、平成13年5月1日から施行する。

(平成15年6月1日)

この要領は、平成15年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

用品

紙おむつ(テープ式・パンツタイプ)

フラット

尿とりパッド

介護用シート

からだ拭き

使い捨て手袋

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三木市家族介護用品支給等事業実施要領

平成13年4月30日 種別なし

(平成30年4月1日施行)