○三木市資源ごみリサイクル活動奨励金交付要綱
平成9年12月20日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、三木市資源ごみ集団回収運動奨励金(以下「集団回収奨励金」という。)交付要綱に基づき奨励金の交付をした団体に対し、三木市資源ごみリサイクル活動奨励金(以下「リサイクル奨励金」という。)を交付することについて、必要な手続を定め、集団回収システムが衰退しないようにするとともに、ごみの減量化、資源化並びにリサイクル意識の向上をさらに推進することを目的とする。
(対象となる資源ごみ)
第2条 リサイクル奨励金の対象となる資源ごみは、集団回収奨励金交付要綱第2条に定める資源ごみのうち、空きびんを除いた紙類、布類、空き缶の3種とする。
(対象団体)
第3条 リサイクル奨励金の交付を受けることができる団体は、リサイクル奨励金の交付を受けようとする年度において集団回収奨励金交付要綱に基づく交付を受けた団体とする。
(対象期間)
第4条 リサイクル奨励金の対象期間は、リサイクル奨励金の交付を受けようとする年度の前年度の1月1日からリサイクル奨励金の交付を受けようとする年度の12月31日までの期間(以下「対象期間」という。)とする。
(奨励金の額)
第5条 リサイクル奨励金は、対象期間内における回収回数と回収量に応じた別表に掲げた額を交付するものとする。
(交付の申請)
第6条 リサイクル奨励金を受けようとする団体の代表者(以下「申請団体の長」という。)は、リサイクル奨励金交付申請書(様式第1号)を対象期間終了後、直近の2月末日までに市長に提出しなければならない。
(決定の取消し又は返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により、リサイクル奨励金の交付を受けた申請団体があるときは、リサイクル奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付したリサイクル奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の三木市資源ごみリサイクル活動奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に交付すべき事由が生じた奨励金について適用し、同日前に交付すべき事由が生じた奨励金については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
資源ごみリサイクル活動奨励金
回数 回収量 | 1回 | 2回~4回 | 5回~7回 | 8回~10回 | 11回~15回 | 16回以上 |
1 1トン未満 | 0 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
2 1トン以上5トン未満 | 5,000 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 55,000 |
3 5トン以上10トン未満 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
4 10トン以上20トン未満 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
5 20トン以上40トン未満 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
6 40トン以上60トン未満 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 |
7 60トン以上80トン未満 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 |
8 80トン以上100トン未満 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 |
9 100トン以上150トン未満 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 190,000 | 200,000 |
10 150トン以上200トン未満 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | 230,000 | 240,000 | 250,000 |
11 200トン以上250トン未満 | 250,000 | 260,000 | 270,000 | 280,000 | 290,000 | 300,000 |
12 250トン以上300トン未満 | 300,000 | 310,000 | 320,000 | 330,000 | 340,000 | 350,000 |
13 300トン以上350トン未満 | 350,000 | 360,000 | 370,000 | 380,000 | 390,000 | 400,000 |
14 350トン以上400トン未満 | 400,000 | 410,000 | 420,000 | 430,000 | 440,000 | 450,000 |
15 400トン以上450トン未満 | 450,000 | 460,000 | 470,000 | 480,000 | 490,000 | 500,000 |
16 450トン以上500トン未満 | 500,000 | 510,000 | 520,000 | 530,000 | 540,000 | 550,000 |
17 500トン以上 | 550,000 | 560,000 | 570,000 | 580,000 | 590,000 | 600,000 |