○三木市資源ごみリサイクル活動奨励金交付要綱

平成9年12月20日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、三木市資源ごみ集団回収運動奨励金(以下「集団回収奨励金」という。)交付要綱に基づき奨励金の交付をした団体に対し、三木市資源ごみリサイクル活動奨励金(以下「リサイクル奨励金」という。)を交付することについて、必要な手続を定め、集団回収システムが衰退しないようにするとともに、ごみの減量化、資源化並びにリサイクル意識の向上をさらに推進することを目的とする。

(対象となる資源ごみ)

第2条 リサイクル奨励金の対象となる資源ごみは、集団回収奨励金交付要綱第2条に定める資源ごみのうち、空きびんを除いた紙類、布類、空き缶の3種とする。

(対象団体)

第3条 リサイクル奨励金の交付を受けることができる団体は、リサイクル奨励金の交付を受けようとする年度において集団回収奨励金交付要綱に基づく交付を受けた団体とする。

(対象期間)

第4条 リサイクル奨励金の対象期間は、リサイクル奨励金の交付を受けようとする年度の前年度の1月1日からリサイクル奨励金の交付を受けようとする年度の12月31日までの期間(以下「対象期間」という。)とする。

(奨励金の額)

第5条 リサイクル奨励金は、対象期間内における回収回数と回収量に応じた別表に掲げた額を交付するものとする。

(交付の申請)

第6条 リサイクル奨励金を受けようとする団体の代表者(以下「申請団体の長」という。)は、リサイクル奨励金交付申請書(様式第1号)を対象期間終了後、直近の2月末日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、リサイクル奨励金の交付を決定し、リサイクル奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請団体の長に通知するものとする。

(決定の取消し又は返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により、リサイクル奨励金の交付を受けた申請団体があるときは、リサイクル奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付したリサイクル奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成10年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市資源ごみリサイクル活動奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に交付すべき事由が生じた奨励金について適用し、同日前に交付すべき事由が生じた奨励金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

資源ごみリサイクル活動奨励金

回数

回収量

1回

2回~4回

5回~7回

8回~10回

11回~15回

16回以上

1 1トン未満

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2 1トン以上5トン未満

5,000

15,000

25,000

35,000

45,000

55,000

3 5トン以上10トン未満

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

4 10トン以上20トン未満

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

5 20トン以上40トン未満

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

6 40トン以上60トン未満

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

7 60トン以上80トン未満

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

8 80トン以上100トン未満

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

9 100トン以上150トン未満

150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

200,000

10 150トン以上200トン未満

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

250,000

11 200トン以上250トン未満

250,000

260,000

270,000

280,000

290,000

300,000

12 250トン以上300トン未満

300,000

310,000

320,000

330,000

340,000

350,000

13 300トン以上350トン未満

350,000

360,000

370,000

380,000

390,000

400,000

14 350トン以上400トン未満

400,000

410,000

420,000

430,000

440,000

450,000

15 400トン以上450トン未満

450,000

460,000

470,000

480,000

490,000

500,000

16 450トン以上500トン未満

500,000

510,000

520,000

530,000

540,000

550,000

17 500トン以上

550,000

560,000

570,000

580,000

590,000

600,000

画像

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三木市資源ごみリサイクル活動奨励金交付要綱

平成9年12月20日 種別なし

(令和3年4月1日施行)