○三木市使用済み乾電池リサイクル事業補助金交付要綱

平成12年12月20日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、ごみの減量化・資源化に有効な事業である使用済み乾電池(以下「廃乾電池」という。)のリサイクル事業に取り組む団体に対して補助金を交付し、ごみの減量化・資源化の推進に資することを目的とする。

(対象となる事業)

第2条 対象となる事業は、廃乾電池(有害なものを除く。)を資源化するために回収し、リサイクル業者に処理を委託する事業とする。

(対象となる団体)

第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、三木市再生利用一般廃棄物指定業者の指定を受けた団体で、前条に規定する事業を行う団体とする。

(補助金の額)

第4条 補助金は、廃乾電池のリサイクル事業に要した経費の2分の1を限度として交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請団体の長」という。)は、リサイクル事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理し、審査の上、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定を行い、リサイクル事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請団体の長に通知するものとする。

(実績の報告)

第7条 補助対象者は、当該補助対象事業が完了したときは、速やかにリサイクル事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が第6条の規定による補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、リサイクル事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により速やかに当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、リサイクル事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し又は返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた申請団体があるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年12月21日から施行する。

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三木市使用済み乾電池リサイクル事業補助金交付要綱

平成12年12月20日 種別なし

(平成12年12月21日施行)