○三木市区長設置要綱
昭和53年3月31日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、住民に行政の現況を周知するとともに住民の要望を行政に反映させ、地域の発展に資するため、区長を設置し、市政の伸展を図ることを目的とする。
(職務)
第2条 区長は、市と協働してまちづくりの推進に努めるため、担当区域内において、市の依頼した調査、研究、広報活動を行うとともに、担当区域内における住民の要望、行政課題等について市への伝達活動を行う。
(呼称等)
第3条 区長は、市内の町又は字の区域等の地縁に基づいて形成された住民自治組織(以下「住民自治組織」という。)の住民によって選出された代表者をいう。
2 区長の呼称は、地域の名称を冠して呼称する。
(任期)
第4条 区長の任期は、住民自治組織代表者の任期とする。
(担当区域)
第5条 区長の担当区域は、当該住民自治組織の区域とする。
(表彰等)
第6条 市長は、区長に特別の功労のあった場合、表彰することができる。
2 市長は、区長の任期満了に伴う場合及び現職中の死亡に対して感謝状を贈ることができる。
(区長協議会及び区長協議会連合会の設置)
第7条 区長は、三木、三木南、別所、志染、細川、口吉川、緑が丘、自由が丘、青山及び吉川の各地区ごとに連絡調整を図るため、区長協議会(以下「協議会」という。)を設けるものとする。
2 協議会は、その運営を円滑にするとともに各地区との連絡調整を図るため、連合会を設けるものとする。
3 協議会及び連合会の組織並びに運営については、別途定めることができる。
(交付金)
第8条 区長協議会に対して予算の範囲内において交付金を交付する。
2 交付金は、連合会を通じて交付するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
2 三木市区長等設置要綱(昭和29年9月1日制定)は、廃止する。
附則(昭和62年10月1日)
この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日)
この要綱は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年12月28日)
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年2月22日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。