○三木市自治組織設置に関する内規
昭和53年5月19日
制定
(目的)
第1条 この内規は、自治組織を設置するために必要な基本的事項を定め、もって住民組織と市行政との密接な連携を図り、併せて自治組織の円滑な運営を図ることを目的とする。
(自治組織の設立)
第2条 自治組織の創設又は既成組織からの独立については、最低戸数(50戸)以上とし、その区域を道路長狭物等をもって区割りすることとする。
(自治組織の承認)
第3条 自治組織の設立については、区長協議会連合会の承認を得て、市長に具申するものとする。
(自治組織への加入)
第4条 三木市に在住する住民は、その区域内の自治組織に、原則として加入するものとする。
(自治組織の名称)
第5条 自治組織の名称については、その区域の名称を冠して呼称するものとする。
(その他)
第6条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は区長協議会連合会理事会において定めることができる。
附則
この内規は、昭和53年5月20日から施行する。