○三木市市政懇談会実施要綱

平成2年7月31日

制定

(開催目的)

第1条 近年、経済・社会の成熟化に伴い住民の行政ニーズはますます高度化、多様化してきている。一方、市の施策の円滑な推進のためには、地域住民の果たす役割もまた大きい。このような中で、行政施策の展開に当たっては、地域住民各界の意見や提言を反映しつつ、質的内容の充実を図ることが重要となっている。そこで、行政と市民の意見交換の場として、三木市市政懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。

(開催方法)

第2条 懇談会の開催方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地区別方式 各地区単位により、主として地域的な問題に対する意見交換をするもの

(2) 分野別方式 一定のテーマについて意見交換をするもの

(3) 団体別方式 各種団体の抱える問題に対する意見交換をするもの

2 前項第1号の地区は、三木、三木南、別所、志染、細川、口吉川、緑が丘、自由が丘、青山及び吉川とする。ただし、各地区内において、小学校区に分割することができる。

3 第1項第2号による意見交換のテーマは、次の各号に掲げる分野より、その都度定めるものとする。

(1) 女性

(2) 青少年、教育

(3) 文化、スポーツ

(4) 健康、福祉

(5) 商工、地場産業

(6) 農林

(7) その他市政に関すること

4 第1項第3号の団体は、全市的な組織をもつ社会教育、文化、福祉等の団体とする。

(主催者)

第3条 懇談会は、次の各号に掲げる者が主催する。

(1) 地区別方式については、市及び各地区区長協議会

(2) 分野別方式については、市

(3) 団体別方式については、市及び当該団体

(開催日時及び場所)

第4条 懇談会開催の日時及び場所は、主催者が定める。

(市民側出席者)

第5条 懇談会の市民側出席者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 地区別方式については、区長及び各地区区長協議会が必要と認めた者

(2) 分野別方式については、関係団体等、主催者が要請した者

(3) 団体別方式については、当該団体の長が必要と認めた者

(行政側出席者)

第6条 懇談会の行政側出席者は、市長、副市長、教育長、理事、技監、各部長、消防長及び議会事務局長とする。ただし、各部長の判断により意見交換の内容に関係する課長その他の職員を出席させることができる。

(オブザーバーの出席)

第7条 第5条及び前条に定めるもののほか、主催者は、オブザーバーとして、市議会議員等に出席を要請することができる。

(進行)

第8条 懇談会の進行は、原則として別に定める次第によるものとし、詳細については主催者が定める。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、懇談会開催に必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成2年8月1日から施行する。

(平成17年10月24日)

この要綱は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月15日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日)

この要綱は、平成20年4月1日より施行する。

(平成30年5月1日)

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和5年9月29日)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

三木市市政懇談会実施要綱

平成2年7月31日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章
沿革情報
平成2年7月31日 種別なし
平成17年10月24日 種別なし
平成18年3月15日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成30年5月1日 種別なし
令和5年9月29日 種別なし