○三木市掲示板設置費補助金交付要綱
平成9年3月31日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市及び住民相互の広報活動のため、掲示板を設置、建替え又は改修をしようとする自治会等に対し、その設置、建替え又は改修に要する経費について市が補助を行うことにより、広報伝達の周知徹底を図り、もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。
(補助金の交付基準)
第2条 補助金の額は、次の基準に従い、予算の範囲内で定める。
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
掲示板を新たに設置する場合 | 設置に要する経費(工事費を含む。) | 100% | 10万円 |
この要綱の規定に基づき交付された補助金で設置した掲示板を建替え又は改修する場合 | 建て替え又は改修に要する経費(工事費を含む。) | 50% | 5万円 |
2 前項の補助金の額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(補助対象)
第3条 市が補助を行うことができる施設の設置数及び規格は、別表のとおりとする。
2 用地費は、補助対象としない。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けて掲示板を設置、建替え又は改修(以下「設置」という。)をしようとする自治会等は、掲示板設置費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(着工届)
第6条 自治会等は、当該事業に着手したときは、遅滞なく三木市掲示板設置事業着工届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(完了届)
第7条 自治会等は、当該事業が完了したときは、遅滞なく三木市掲示板設置事業完了届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 設置工事に関する請負業者の請求書の写し
(2) 完成写真一式
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 自治会等は、当該事業の完成検査終了後、三木市掲示板設置費補助金請求書(様式第5号)により請求するものとする。
(補助金の交付の取消)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を当該補助金の交付の目的以外の用途に使用したとき。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。