○三木市ロードミラーの設置及び維持管理要綱

平成7年3月31日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、三木市におけるロードミラーの設置及び維持管理について必要な事項を定め、市民の交通事故防止対策を図ることを目的とする。

(設置基準)

第2条 市が設置するロードミラーの設置基準は、次のとおりとする。

(1) 交差点の左右の見通しがきかず、安全に発進できない場合

(2) 道路がカーブしているなど前方の見通しがきかず、安全通行ができない場合

(3) 通行車両及び歩行者の妨げにならない設置場所があること。

(4) 一般公共の用に供する道路であって、特定の個人又は事業所の出入りの道路又は通路でないこと。

(設置要望の申出)

第3条 市は、自治会の区長等(以下「区長等」という。)の要望によりロードミラーの設置を行うものとする。

2 区長等は、前項の規定に基づきロードミラーの設置を要望しようとするときは、ロードミラー設置要望申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(設置)

第4条 市長は、前条第2項の規定に基づくロードミラー設置要望申出書が提出されたときは、速やかに現地調査の上、設置の可否を決定し、区長等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により設置を可と決定した場合は、予算の範囲内において、できるだけ速やかに設置するよう努めるものとする。

(移設)

第5条 ロードミラーの移設は、土地の使用承諾を得て設置しているロードミラーについて、その土地所有者等から移設の申出があった場合とする。

(撤去)

第6条 ロードミラーの撤去は、道路改良等により第2条に定める設置基準に適合しなくなった場合とする。

(維持管理)

第7条 市長は、設置したロードミラーについて、随時パトロール等を行い、適正管理に努めるものとする。

2 市長は、維持管理を行うためのロードミラー管理台帳を整備し、所管課に備え付けるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項については、別に市長が定める。

2 この要綱は、市民生活部生活環境課において所管し、処理する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像

三木市ロードミラーの設置及び維持管理要綱

平成7年3月31日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章 交通対策・生活安全
沿革情報
平成7年3月31日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし