○三木市防犯灯設置及び維持管理要綱

平成7年3月31日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、三木市における防犯灯の設置及び維持管理について必要な事項を定め、夜間における犯罪の防止と通行の安全確保を図ることにより、明るく住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 一般公共の用に供する道路における夜間の犯罪防止等のため、その照明効果が公共性を有するものをいう。

(2) 電柱 電力会社が設置した電柱(変圧器又はカッターが付けられたものを除く。)をいう。

(3) 自治会 市内の町又は字の区域等の地縁に基づいて形成された住民自治組織をいう。

(設置等)

第3条 市長は、市民の安全のため又は自治会から申請があった場合において必要と認めたときは、予算の範囲内で、次に掲げる基準に従い、防犯灯を新たに設置し、又は既設の防犯灯を移設し、若しくは新たな防犯灯に取り替えるものとする。

(1) 新たに設置する防犯灯又は既設の防犯灯を移設する場合における当該移設の対象となる防犯灯若しくは新たな防犯灯に取り替える場合における当該新たな防犯灯の種類は、LED防犯灯(LEDを光源とする防犯灯で、市長が別に定める規格に適合しているものをいう。以下同じ。)とすること。

(2) 防犯灯の設置場所は、多数の住民が利用し、かつ、防犯等のために必要と認められる場所にある電柱とすること。ただし、その場所に電柱がないときは、この限りでない。

(3) 一の防犯灯と他の防犯灯との間隔は、30メートル以上40メートル以内とすること。

2 前項の規定は、既設の防犯灯のうち、従来型防犯灯(LED防犯灯以外の防犯灯をいう。以下同じ。)が引き続き使用可能であると認められる場合において、これを引き続き使用することを妨げるものではない。

(手続)

第4条 自治会は、防犯灯の設置等(前条第1項各号に掲げる基準に従い、防犯灯を新たに設置し、又は既設の防犯灯を移設し、若しくは新たな防犯灯に取り替えることをいう。以下同じ。)を申請しようとするときは、防犯灯設置等申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査するとともに、現地調査を行った上で、防犯灯の設置等を決定し、当該自治会にその旨通知する。

(設置等に要する費用の一部負担)

第5条 前条第2項の規定により防犯灯の設置等の決定を受けた自治会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の負担金を市長が指定する期限までに納付しなければならない。

(1) 防犯灯を新たに設置し、又は既設の防犯灯を移設する場合 当該設置又は移設に要する費用の3分の1に相当する額

(2) 既設の防犯灯のうち、従来型防犯灯を新たな防犯灯に取り替える場合 当該取替えに要する費用の3分の2に相当する額

(3) 既設の防犯灯のうち、LED防犯灯を新たな防犯灯に取り替える場合 当該取替えに要する費用の4分の3に相当する額

(専用柱の設置)

第6条 自治会は、電柱その他適当な柱がない場所への防犯灯の設置等を市長に申請しようとするときは、あらかじめ市長と協議の上、当該自治会の負担により専用柱(専ら防犯灯の用に供する柱で、市長が別に定める規格に適合するものに限る。以下同じ。)を設置しなければならない。

2 専用柱を設置することができる場所は、当該専用柱と隣接する電柱との距離が15メートル以内の場所とする。

3 前2項の規定は、既設の専用柱を移設し、又は新たな専用柱に取り替えようとする場合について準用する。

(電気料金の負担)

第7条 防犯灯の電気料金は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める者の負担とする。

(1) 次のいずれかに該当するもの 市

 市が設置した防犯灯の電気料金

 開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定するものをいう。以下同じ。)に伴い、当該開発行為をした者(以下「開発者」という。)が設置し、当該開発行為をした区域の関係自治会に譲渡した防犯灯の電気料金(市が開発者からその旨の通知を受けた日の属する月の翌月以降の分に限る。)

(2) 開発行為に伴い、開発者が設置した防犯灯の電気料金(前号イに該当するものを除く。) 開発者

(管理)

第8条 防犯灯の管理は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者(以下「管理者」という。)が行うものとする。

(1) 市が設置した防犯灯(第4条第1項の規定による申請により設置したもの以外のものに限る。) 市

(2) 市が設置した防犯灯(前号に該当するものを除く。)又は開発者が設置し、自治会が譲渡を受けた防犯灯 自治会

(3) 開発者が設置した防犯灯(前号に該当するものを除く。) 開発者

2 管理者は、次に掲げるところにより防犯灯を適正に管理しなければならない。

(1) 日常から防犯灯の点灯状態を確認すること。

(2) 従来型防犯灯が正常に点灯していないときは、管理者の負担により速やかに部品の交換等必要な措置を講じること。

(所管)

第9条 この要綱に関する事務は、市民生活部生活環境課が所管する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

2 この要綱施行前において、区長等が維持管理している防犯灯については、第8条第2項の規定にかかわらず、区長等の届出があった場合に限り、同条第1項の規定により設置したものとみなす。

3 三木市防犯灯設置要領(昭和55年4月1日施行)は、廃止する。

(平成8年3月31日)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

画像

三木市防犯灯設置及び維持管理要綱

平成7年3月31日 種別なし

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章 交通対策・生活安全
沿革情報
平成7年3月31日 種別なし
平成8年3月31日 種別なし
平成10年3月31日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年7月31日 種別なし