○三木市営浄水場入場に関する内規

昭和41年4月20日

制定

1 浄水場へ入場を希望する者は、あらかじめ事務所へ届出の上、係員の指示を受け、備付けの入場者名簿に所要事項を記入したのち入場すること。団体で入場の場合は、責任者及び入場員数をあわせ申し出ること。

2 次に掲げる者は、入場してはならない。

(1) 場内で飲食をしようとする者

(2) 限度以上の酒気を帯びた者

(3) 畜犬等の連込みをしようとする者

(4) 毒、劇薬等を所持している者

(5) 場内へ諸車の乗入れをしようとする者

3 入場許可時刻は次のとおりとする。

午前9時から午後5時まで

4 入場者への禁止事項

(1) 浄水池の周囲へは、絶対に立ち寄らないこと。

(2) 機械器具等諸設備には、絶対に手を触れないこと。

(3) 樹木を折ったり芝生内に立ち入らないこと。

(4) 用便並びに塵芥の散乱等の行為をしないこと。

5 特に必要を生じ係員の指示があった場合は、直ちに係員の指示に従うこと。

6 退場のときは、その旨係員に報告し退場すること。

三木市営浄水場入場に関する内規

昭和41年4月20日 種別なし

(昭和41年4月20日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和41年4月20日 種別なし