○三木市営浄水場入場に関する内規
昭和41年4月20日
制定
1 浄水場へ入場を希望する者は、あらかじめ事務所へ届出の上、係員の指示を受け、備付けの入場者名簿に所要事項を記入したのち入場すること。団体で入場の場合は、責任者及び入場員数をあわせ申し出ること。
2 次に掲げる者は、入場してはならない。
(1) 場内で飲食をしようとする者
(2) 限度以上の酒気を帯びた者
(3) 畜犬等の連込みをしようとする者
(4) 毒、劇薬等を所持している者
(5) 場内へ諸車の乗入れをしようとする者
3 入場許可時刻は次のとおりとする。
午前9時から午後5時まで
4 入場者への禁止事項
(1) 浄水池の周囲へは、絶対に立ち寄らないこと。
(2) 機械器具等諸設備には、絶対に手を触れないこと。
(3) 樹木を折ったり芝生内に立ち入らないこと。
(4) 用便並びに塵芥の散乱等の行為をしないこと。
5 特に必要を生じ係員の指示があった場合は、直ちに係員の指示に従うこと。
6 退場のときは、その旨係員に報告し退場すること。