○三木市水道事業予算編成等手続要綱

昭和50年11月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木市水道事業の長期計画及び予算の効率的な執行を期するため、三木市水道事業予算編成等の手続について必要な事項を定めるものとする。

(予算の編成及び執行の分担係)

第2条 予算の編成及び執行の分担係は、別表のとおりとする。

(長期計画書の作成)

第3条 各課長は、次の各号に掲げる長期事業計画書を作成し、9月20日までに部長に提出するものとする。

(1) 長期建設改良計画書

(2) 長期需要想定書

(3) 長期修繕計画書

(4) 長期委託計画書

(5) 長期賃借計画書

(6) その他必要な長期事業計画書

2 水道業務課長(以下「業務課長」という。)は、前項の長期事業計画書に基づき、次の各号に掲げる長期財政計画書等を作成し、10月10日までに部長に提出するものとする。

(1) 長期財政計画書

(2) 長期資金計画書

3 部長は、前2項に規定する計画書の提出を受けたときは、三木市水道事業課長会議(以下「課長会」という。)で協議し、部内総合調整の上、長期計画を10月31日までに決定するものとする。ただし、重要な事項の決定については、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の編成及び調整)

第4条 第2条の規定による分担係の長(以下「分担係長」という。)は、前条の長期計画書に基づき、次の各号に掲げる予算要求書等を作成し、各所属課長はこれを調整の上、11月30日までに業務課長に提出するものとする。

(1) 収入予算(当初)見積書

(2) 支出予算(当初)要求書

2 業務課長は、前項の予算要求書等に基づき、次の各号に掲げる予算概要書等を作成し、部長に提出するものとする。

(1) 予算(当初)概要書

(2) 収入予算(当初)査定書

(3) 支出予算(当初)査定書

(4) 予算(当初)資金計画書

(5) その他必要な書類

3 部長は、前項に規定する予算概要書等の提出を受けたときは、課長会で協議し、部内総合調整の上、新年度の予算案を1月15日までに決定するものとする。ただし、重要な事項の決定については、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の作成)

第5条 業務課長は、前条第3項の予算案及び長期計画に基づき、次の各号に掲げる予算原案等を作成し、部長は、1月31日までに管理者の決裁を受けるものとする。

(1) 予算原案

(2) 予算実施計画

(3) 資金計画

(4) 給与費明細書

(5) 継続費に関する調書

(6) 債務負担行為に関する調書

(7) 予定貸借対照表(当年度分)

(8) 予定損益計算書(前年度分)

(9) 予定貸借対照表(前年度分)

(予算原案等の市長への通知)

第6条 管理者は、前条の予算原案等を2月20日までに市長に送付するものとする。

(予算の通知)

第7条 部長は、予算が成立したときは、直ちに各課長に通知しなければならない。

(予算の執行計画等)

第8条 各課長は、前条の通知を受けたときは、速やかに新年度の予算執行計画書を作成し、部長に提出しなければならない。

2 分担係長は、前項の予算執行計画書に基づき、担当する予算の執行計画及び執行について最善の注意を払わなければならない。

(補正予算の手続等)

第9条 補正予算の手続等については、前6条の規定に準ずるものとする。ただし、補正予算原案の管理者の決裁期日は、次に掲げる各号のとおりとし、その他期日については、管理者の決裁期日にあわせ処理するものとする。

(1) 6月定例市議会提出のものは、5月15日までとする。

(2) 9月定例市議会提出のものは、8月15日までとする。

(3) 12月定例市議会提出のものは、11月15日までとする。

(4) 3月定例市議会提出のものは、1月15日までとする。

(5) その他の補正については、部長が別途指示するものとする。

2 補正予算の手続等の様式については、次に掲げる各号のとおりとする。

(1) 収入予算(補正)見積書

(2) 支出予算(補正)要求書

(3) 予算(補正)概要書

(4) 収入予算(補正)査定書

(5) 支出予算(補正)査定書

(6) 予算(補正)資金計画書

(細則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、課長会において定めるものとする。

この要綱は、昭和51年度の予算から適用する。

(昭和55年4月10日)

この要綱は、昭和55年4月10日から施行する。

(昭和57年3月31日)

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月5日)

この要綱は、昭和57年11月1日から施行し、昭和58年度の事業年度から適用する。

(昭和58年4月1日)

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日)

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日)

この要綱は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成6年3月17日)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日)

1 この要綱は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行する日〔平成12年10月1日〕から施行する。

2 三木市水道ガス事業所予算執行の事務手続について(昭和51年4月1日制定)は、廃止する。

(平成18年3月30日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

予算編成係及び執行係分担表

(収益的収入及び支出)

分担係

水道事業収益

 

 

 

三木市水道事業処務規程(昭和57年三木市企業管理規程第1号)第5条に規定する分掌事務を担当する係

水道事業費用

営業費用

原浄水費

給料

経営管理係

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

厚生福利費

旅費

上記以外

施設係

配給水費

給料

経営管理係

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

厚生福利費

旅費

委託料

施設係

賃借料

上記以外

営業係

受託工事費

 

営業係

業務費

給料

経営管理係

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

厚生福利費

旅費

上記以外

営業係

総係費

 

経営管理係

減価償却費

 

経営管理係

資産減耗費

 

経営管理係

その他営業費用

材料売却原価

営業係

上記以外

経営管理係

営業外費用

 

 

経営管理係

特別損失

 

 

経営管理係

(資本的収入及び支出)

分担係

資本的収入

 

 

 

三木市水道事業処務規程(昭和57年三木市企業管理規程第1号)第5条に規定する分掌事務を担当する係

資本的支出

建設改良費

 

 

工務係

企業債償還金

 

 

経営管理係

投資

 

 

経営管理係

(注記)

1 分担係の責任者は、各係長とする。

3 予算編成において、自己の担任する業務に関係ある予算は、分担係と協議し、重複、逸脱のないよう特に注意を払うこと。

三木市水道事業予算編成等手続要綱

昭和50年11月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和50年11月1日 種別なし
昭和55年4月10日 種別なし
昭和57年3月31日 種別なし
昭和57年10月5日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和61年12月23日 種別なし
平成6年3月17日 種別なし
平成12年9月29日 種別なし
平成18年3月30日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし