○三木市水道事業釣銭用等現金取扱要領
昭和52年11月1日
制定
2 釣銭用等現金は、現金取扱員に任命されたときに交付し、その職を退いたときに回収する。
3 現金取扱員は、釣銭用等現金を別表に定めるもの以外の使途に使用してはならない。
4 現金取扱員は、企業出納員の定めるところにより、常に釣銭用等現金の受入れ及び支出の状況を明らかにしておかなければならない。
5 企業出納員は、必要と認めるときは随時釣銭用等現金の検査又は回収を行うことができる。
附則(昭和56年6月1日)
この要領は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日)
この要領は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日)
この要領は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。
附則(平成18年3月30日)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第1項関係)
現金出納員の区分 | 使途 | 交付額 |
経営管理係長 | ○旅費概算請求立替え ○会費負担金立替え ○県証紙、収入印紙及び郵便切手代立替え | 13万円以内 |
営業係長 | ○集金委託手数料立替え ○窓口釣銭 ○着払運賃立替え ○過誤納払戻金及びこれに係る還付精算金立替え ○その他企業出納員の許可を得て立替えするもの | 15万円以内 |
料金滞納整理員 | ○釣銭 | 1万円以内 |
上記以外の現金取扱員 | ○釣銭及び企業出納員が必要と認める立替金等 | 1万円以内 |