○三木市水道事業給水装置工事に係る検査要綱
昭和57年3月31日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、指定給水装置工事事業者が施工した給水装置工事(以下「工事」という。)に関する検査について必要な事項を定め、もって工事の厳正かつ適格な施工を確保することを目的とする。
(検査員)
第2条 管理者は、検査をするため必要があるときは、検査員を任命する。
2 管理者は、検査員を任命したときは、任命書及び検査員証(別記様式)を交付する。ただし、任命書の交付については、管理者が必要と認めるときは、装置工事設計書に記名押印することにより任命書の交付に代えることができる。
3 検査員は、検査員証を携帯しなければならない。
4 検査員は、その資格を失ったときは、直ちに検査員証を管理者に返還しなければならない。
5 水道業務課長は、年に1回以上交付した検査員証を確認しなければならない。
(工事の検査)
第3条 工事の検査については、三木市契約規則(平成4年三木市規則第9号)第38条から第40条まで並びに三木市工事検査要綱(昭和52年7月1日制定)の工事完成検査に関する規定を準用する。
2 検査員は、三木市指定給水装置工事事業者規程(平成10年三木市企業管理規程第2号)第15条第1項に規定する工事検査に係る申請書を受理したときは、その日から起算しておおむね14日以内に検査を完了しなければならない。
(施行の細目)
第4条 この要綱の施行について必要な事項は、上下水道部長が定める。
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日)
この要綱は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。
附則(平成18年3月30日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。