○三木市上下水道部庁舎消防計画

昭和57年12月1日

制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この計画は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、三木市上下水道部庁舎(以下「水道庁舎」という。)の防火管理業務について必要な事項を定め、火災等の災害の予防及び人命の安全並びに被害の防止を図ることを目的とする。

(消防計画の適用範囲)

第2条 この計画は、水道庁舎に勤務し、又は出入りするすべての者に適用する。

(防火管理者の権限と業務)

第3条 防火管理者は、有資格者の中から管理者が指名する者とし、この計画についての一切の権限を有し、次の業務を行うものとする。

(1) 消防計画の検討及び変更

(2) 火気の使用又は取扱いの管理に関すること。

(3) 消防用設備の点検及び整備に関すること。

(4) 庁舎内設備及び物品の火災予防上の管理に関すること。

(5) 防火上必要な教育及び広報に関すること。

(6) 消火、通報及び避難の訓練に関すること。

(7) 火災その他の災害の警戒及び防御に関すること。

(8) 避難通路及び避難口その他の避難施設の維持管理に関すること。

(9) その他防火管理に必要な事項

(消防機関への報告及び連絡)

第4条 防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

(1) 消防計画の提出(改正の都度)

(2) 建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

(3) 消防用設備等の点検結果の報告

(4) 訓練指導の要請

(5) その他防火管理について必要な事項

第2章 予防管理対策

(防火管理組織)

第5条 日常の火災予防等を図るため、防火管理者のもとに水道庁舎の場所単位ごとに火元責任者を置くとともに、水道庁舎設備及び消防用設備等の点検検査を行う点検検査員を置き、その組織及び任務分担は別表第1のとおりとする。

(一般点検)

第6条 防火管理者、火元責任者及び点検検査員は、一般点検として火気関係設備及び電気設備について、次のとおり検査を実施する。

検査対象

事項

回数

火気関係設備

器具及び管理状況

3箇月に1回

電気設備

随時

(消防用設備点検)

第7条 防火管理者は、消防用設備の適正管理と機能保持を図るため、次のとおり消防用設備の法定点検を実施する。

区分

事項

外観点検

機能点検

総合点検

消火設備

消火器

6箇月に1回

6箇月に1回

1年に1回

警報設備

自動火災報知器非常警報設備等

避難設備

誘導灯避難通路等

(点検結果の記録及び報告)

第8条 防火管理者は、自主点検の結果を「防火対象物維持台帳」に記録するとともに、消防用設備等の点検結果については、3年に1回三木市消防長に報告しなければならない。

第3章 火災予防措置

(防火管理者への連絡事項)

第9条 次に掲げる事項を行うときは、事前に防火管理者に連絡し防火管理上必要な指示を受けなければならない。

(1) 指定場所以外で、臨時に火気を使用するとき。

(2) 庁舎敷地内で、建物を増築し、又は改築しようとするとき。

(3) 危険物関係施設、電気施設若しくは火気使用施設を新設、移転若しくは改修しようとするとき。

(4) その他防火管理上必要な事項

(職員の遵守事項)

第10条 水道庁舎に勤務するすべての者は、日常業務を通じて各種災害を防止するため、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 階段、通路、ロビー、ホール等には、避難上支障となる物品等を置かないこと。

(2) 消防用設備等の周辺には、装飾等をせず、その機能を阻害しないこと。

(3) 火災を発見した場合は、速やかに消防機関に通報するとともに、防火管理者及び防護隊隊長に連絡し、災害時の活動計画に定める任務分担により適切な行動をとること。

(4) 喫煙は、指定した場所で行うこと。

(火気使用時の遵守事項)

第11条 火気を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 湯沸室内は、常に整理整頓しておくこと。

(2) 火気使用設備器具は、使用前、使用後には必ず点検を行い安全を確認すること。

(3) 工事を行う者は、火気管理について防火管理者の指示を受けること。

(4) 終業時には、吸いがら等を指定の場所へ集めること。

第4章 自衛消防活動対策

(自衛消防組織)

第12条 水道庁舎の自衛消防組織として、部長を隊長とする防護隊を設け、その組織及び任務分担は別表第2のとおりとする。

(避難経路図等)

第13条 防火管理者は、防護隊隊長と協議の上、災害発生の場合に人命安全を確保するため、避難経路、消防用設備の設置位置等の警備計画を定め、庁内一般に周知させなければならない。

第5章 防災教育及び訓練

(防災教育)

第14条 防火管理者は、防護隊隊長と連絡をとりながら、次により防災教育を行うものとする。

(1) 消防計画の周知徹底

(2) 火災予防上の遵守事項

(3) 職員各自の任務及び責任の周知徹底

(4) その他火災予防上必要な事項

(消防訓練の実施時期及びその内容)

第15条 防火管理者は、防護隊隊長と共に、次により消防訓練を実施するものとする。

訓練種別

実施回数

訓練内容

総合訓練

年1回

消火、警戒、避難、誘導、工作等の訓練を連携して実施し必要と認める場合は消防機関への指導を要請する。

部分訓練

消火訓練

必要に応じて実施

消火器具の取扱要領の習熟を図り初期消火訓練を行う。

通報訓練

消防機関への通報要領及び火災発生時の各班への連絡体制の習熟を図る。

避難訓練

避難誘導及びこれに伴う警戒、工作、搬出等の要領及び避難経路等の習熟を図る。

(訓練の実施報告)

第16条 防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合は、その都度、三木市消防署に通知するものとする。

この計画は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この計画は、昭和61年3月31日から施行する。

(平成6年3月17日)

平成6年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日)

この計画は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(平成18年3月30日)

この計画は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この計画は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この計画は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

火元責任者及び点検検査員担当係等任務分担表

番号

施設名

担当係等

備考

1

1階事務室総務課配置場所

経営管理係

 

2

1階事務室工務係配置場所

工務係

 

3

1階事務室施設係配置場所

施設係

 

4

1階事務室営業係配置場所

営業係

 

5

1階事務室給水係配置場所

給水係

 

6

庁舎周辺喫煙指定場所

喫煙者

 

7

1階事務室内打合せ用ロビー

経営管理係

 

8

北側更衣室

水道工務課

 

9

通用口

経営管理係

 

10

南側更衣室

経営管理係

 

11

女子更衣室

経営管理係

 

12

1F書庫

経営管理係

 

13

1階湯沸し室

経営管理係

 

14

1階男子トイレ

経営管理係

 

15

1階女子トイレ

女子職員

 

16

階段

水道業務課

 

17

玄関及びロビー

営業係

 

18

コピー室

経営管理係

 

19

旧事務所

水道業務課

 

20

管理者室

経営管理係

 

21

第2会議室

経営管理係

 

22

2階書庫

経営管理係

 

23

第1会議室

経営管理係

 

24

テレメーター室

施設係

 

25

2階倉庫

工務係

 

26

2階湯沸し室及びトイレ

施設係

 

27

2階ロビー

施設係

 

28

和室

経営管理係

 

29

屋上

施設係

 

30

地下機械室

水道業務課

 

31

職員駐車場西側倉庫

経営管理係

 

32

職員駐車場東側倉庫

営業係

 

33

公用車車庫

経営管理係

 

別表第2(第12条関係)

防護隊組織及び任務分担表

画像

※ 政策主幹は防護隊隊長を補佐する。

※ 副課長は各班長を補佐する。

※ 各担当の責任者は係長とする。

三木市上下水道部庁舎消防計画

昭和57年12月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)