○三木市水道事業課長会議要綱
昭和58年4月1日
制定
(設置)
第1条 三木市水道事業に関する重要方針及び施策を審議決定するため、三木市水道事業課長会議(以下「課長会」という。)を置く。
(組織)
第2条 課長会は、副課長以上で組織する。
2 前項の者に事故があるときは、その代理者が課長会に出席するものとする。
3 部長は、案件の審議に必要があると認めるときは、第1項に規定する者以外の者を課長会に出席させることができる。
(課長会)
第3条 課長会は、部長が主宰する。
2 部長に事故があるときは、次長がその職務を代行する。
3 課長会は、毎週月曜日の午前9時に開く。ただし、特別の事情があるときは、日時を変更し、又は臨時に開くことができる。
4 課長会の1回当たりの開催時間は、2時間以内を原則とする。
(付議事項)
第4条 課長会に付議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 条例、規則その他の重要規定の制定及び改廃に関すること。
(2) 予算、決算その他の市議会提案事項に関すること。
(3) 重要な事務事業の策定及び調整に関すること。
(4) 諸制度の制定及び改廃に関すること。
(5) 重要施設の設置及び廃止に関すること。
(6) 市議会の委員会その他会議における重要案件の報告に関すること。
(7) その他重要及び異例に属すること。
(付議事項の手続)
第5条 課長会に付議すべき事項は、その関係課長(室長を含む。)から水道業務課長(以下「業務課長」という。)に、課長会開催の2勤務日前までに要旨及び資料を添えて付議要求しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
2 業務課長は、前項の付議事項について検討整理し、部長の承認を得て事前に課長会出席予定者に周知するものとする。
(会議事項の発表)
第6条 会議に付議された事項及び経過について、一般職員に周知する必要があるものについては、各課長がその徹底を図るものとする。
(庶務)
第7条 課長会の庶務は、経営管理係が行う。
2 庶務は、課長会の経過及び結果を記録し、保存する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は部長が課長会に諮つて定める。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月17日)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日)
この要綱は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。
附則(平成18年3月30日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。