○三木市水道事業連絡協議会要綱

昭和58年4月1日

制定

(設置)

第1条 三木市水道事業に関する重要施策の周知、協力及び事務事業の連絡調整並びに情報及び意見の交換を図るため、三木市水道事業連絡協議会(以下「連絡会」という。)を置く。

(組織)

第2条 連絡会は、主査以上で組織する。

2 前項の者に事故があるときは、その代理者が連絡会に出席するものとする。

3 部長は、必要があると認めるときは、第1項に掲げる者以外の者を連絡会に出席させることができる。

(連絡会)

第3条 連絡会は、部長が主宰する。

2 部長に事故があるときは、次長がその職務を代行する。

3 連絡会は、毎月第2水曜日の午後3時に開く。ただし、特別の事情があるときは、日時を変更し、又は臨時に開くことができる。

4 連絡会の1回当たりの開催時間は、2時間以内を原則とする。

(付議事項)

第4条 連絡会に付議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 職員に周知及びその協力を必要とする事項に関すること。

(2) 水道事業に関する重要方針並びに施策を決定する場合で情報及び意見の交換を必要とする事項に関すること。

(3) その他課長会議において、連絡会に付議する必要があると決定された事項に関すること。

(付議事項の手続)

第5条 連絡会に付議すべき事項は、その関係課長(室長を含む。)から水道業務課長(以下「業務課長」という。)に、連絡会開催の5勤務日前までに、要旨及び資料を添えて付議要求しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

2 業務課長は、前項の付議事項について検討整理し、部長の承認を得て事前に連絡会出席予定者に周知するものとする。

(会議事項の発表)

第6条 会議に付議された案件及び経過について、一般職員に周知する必要のあるものについては、各課長がその徹底を図るものとする。

(庶務)

第7条 連絡会の庶務は、経営管理係が行う。

2 庶務は、連絡会の経過及び結果を記録し保存する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、部長が連絡会に諮つて定める。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月17日)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日)

この要綱は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(平成18年3月30日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

三木市水道事業連絡協議会要綱

昭和58年4月1日 種別なし

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和58年4月1日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
平成6年3月17日 種別なし
平成12年9月29日 種別なし
平成18年3月30日 種別なし