○三木市水道事業に係る公金の管理及び運用に関する基準
昭和58年8月1日
制定
(趣旨)
第1条 この基準は、三木市水道事業に係る公金(以下「公金」という。)の管理及び運用に関して必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運用方針)
第2条 公金の管理及び運用については、三木市公金の管理及び運用方針に準じて行うものとする。
(事務手続等)
第3条 この基準による公金の管理及び運用については、年間の運用計画を、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を得るものとする。
(1) 公金を管理及び運用しようとする有価証券等の種類及び金額
(2) 公金を管理及び運用しようとする有価証券等の利率及び期間
(3) 公金を管理及び運用しようとする有価証券等の買入れの相手方
(運用報告等)
第4条 この基準により管理及び運用した公金については、前条の規定に準じて管理及び運用の実績を管理者に報告するものとする。
(留意事項)
第5条 この基準による公金の管理及び運用については、支払準備に支障のないよう特に留意し、その適正な運用に努めなければならない。
附則
この基準は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(平成元年4月13日)
この基準は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日)
この基準は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。
附則(平成15年3月25日)
この基準は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この基準は、平成30年4月1日から施行する。