○三木市水道事業広報公聴事務取扱要綱

昭和59年5月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、三木市上下水道部(ただし、水道事業に限る。以下「部」という。)における広報公聴活動事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において広報公聴活動とは、需要家に対し水道事業(以下「公営企業」という。)に関する知識の普及並びに啓発を図るとともに、公正な世論を聴くために行う活動をいう。

(事務の内容)

第3条 広報公聴活動の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公営企業について、その現況及び将来の計画等を需要家に周知し、正しい理解と認識を深めるため、部の広報紙の発行、各種報道機関との連絡その他掲示板、広報車を使用すること。

(2) 世論調査その他需要家の声を聞く運動を実施すること。

(3) 報道関係機関並びに関係官公署及び諸団体との連絡を密にするため広報公聴活動に必要な資料の収集整理を行い、かつ、その利用を図ること。

(事務の所掌)

第4条 広報公聴活動の総合的な企画、連絡、調整及び公営企業全般に関する広報公聴は、水道業務課(以下「業務課」という。)で処理する。

(広報紙の発行及び編集)

第5条 部の広報紙は、おおむね年2回発行する。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは随時に臨時号を発行することができる。

3 部の広報紙は、業務課で編集発行する。

(配布の範囲)

第6条 部の広報紙は、需要家、官公署、学校その他管理者が必要と認めるものに無償配布する。

(世論調査)

第7条 管理者は、必要に応じ随時需要家の声を聴取するため、公聴集会、世論調査等を行うものとする。

2 前項の公聴集会の開催及び世論調査の実施方法については、その都度、立案決定し、かつ、その要領を適宜の方法で一般に周知するものとする。

(広報連絡員等の設置)

第8条 広報公聴事務を円滑に行うため、各課(課に準ずるものを含む。以下同じ。)に2名の広報連絡員(広報編集委員を兼ねる。以下同じ。)を置く。

(任務)

第9条 広報連絡員は、各課に属する事務の全般にわたる現況その他広報公聴活動に必要な資料の収集及び掌握に努め、業務課と緊密な連絡に当たるものとする。

(命免)

第10条 広報連絡員は、各課に属する職員のうちからその所管課長が命免する。

(連絡会議)

第11条 水道業務課長(以下「業務課長」という。)は、必要により広報連絡員会議を開き、広報公聴事務の連絡調整を行うものとする。

(単独行為)

第12条 各課において、その事務の性格から単独で次に掲げる広報公聴活動を行うときは、その結果を業務課長に通知するものとする。

(1) 投書、苦情、陳情等の回答

(2) 公聴集会及び世論の聴取

(3) 工事施工に関する広報公聴

(4) 需要家への周知に関する広報公聴

(5) その他三木市上下水道部長(以下「部長」という。)が必要と認めるもの

(市長事務部局等との関係)

第13条 市長事務部局及び市議会事務局並びにその他の行政機関の行う広報公聴活動については、その能率的運営を図るためこれと随時に情報を交換するなど協調連絡しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、部長が別に定める。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月17日)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日)

この要綱は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(平成18年3月30日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

三木市水道事業広報公聴事務取扱要綱

昭和59年5月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和59年5月1日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
平成6年3月17日 種別なし
平成12年9月29日 種別なし
平成18年3月30日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし