○三木市水道事業職員研修要綱

昭和59年5月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、三木市水道事業について常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営するため、職員の能力が十分に発揮できるよう次の各号に掲げる事項について適切かつ効果的に職員研修を行うことを目的とする。

(1) 職務遂行能力の維持及び進展

(2) 職務環境の変化に即応する適応力の養成

(3) 将来予想される職務内容を遂行しうる職員の潜在能力の開発

(研修の原則)

第2条 職員研修は、主として4級以上の管理監督職員による職場研修とし、職場外研修は、必要最小限度とする。

(研修体系)

第3条 職員の研修体系は、別表のとおりとする。

(職員研修長期計画書の作成)

第4条 各課長(室長を含む。以下同じ。)は、研修希望調査票(様式第1号)により、所属職員の研修意識調査をした上、担当係長から係の人材養成及び研修計画等を聴取し、また次の各号に掲げる事項を留意の上、毎年度8月31日までに職員研修計画書(様式第2号)を作成し、部長に提出しなければならない。

(1) 多数の職員に統一的な組織的研修を必要とするものは、研修の対象範囲を限定すること。

(2) 市長事務部局が計画する研修は、除外すること。

(3) 職員個人の将来の進路や希望にあわせた職員の能力開発のため、かつ、その個人に研修意欲が顕著であると所属長が認めるものであること。

(4) 職員研修は適切かつ効果的なものであること。

2 部長は、各課長から提出された職員研修計画書に基づき、三木市水道事業課長会(以下「課長会」という。)で協議し、部内総合調整の上、職員研修の長期計画書を9月30日までに決定する。

(研修参加者の責務)

第5条 研修の命を受けた職員は、研修を受けるに当たり、その研修の目的を自覚するとともに、十分研修効果が上がるよう誠実かつ全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は課長会において定めるものとする。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和61年12月23日)

この要綱は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成6年3月17日)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日)

この要綱は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(平成18年3月30日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職員の研修体系表

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三木市水道事業職員研修要綱

昭和59年5月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和59年5月1日 種別なし
昭和61年12月23日 種別なし
平成6年3月17日 種別なし
平成12年9月29日 種別なし
平成18年3月30日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし