○三木市水道事業用施設の移設等に関する工事補償金算定基準

平成3年12月16日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この基準は、三木市水道事業用施設(以下「水道施設」という。)の移設等に関する工事補償金算定基準について必要な事項を定めるものとする。

(工事補償金の範囲)

第2条 工事補償金の対象範囲は、次の各号に掲げる工事とする。

(1) 兵庫県及び三木市が施行する工事が原因で、水道施設の移設等が必要な工事

(2) 西日本電信電話株式会社、関西電力株式会社及び大阪ガス株式会社が施行する工事が原因で、水道施設の移設等が必要な工事

(3) その他第三者が施行する工事が原因で、水道施設の移設等が必要な工事

(工事依頼及び補償契約)

第3条 水道施設の移設等の工事を必要とする者は、管理者に設計施工依頼書(別記様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は前項の依頼書を受けたときは、その内容を審査し、水道事業の運営に支障がない工事については承認し、依頼者と工事補償金負担契約書(以下「契約書」という。)により契約を締結するものとする。ただし、管理者が契約の締結が必要でないと認めたものは、この限りでない。

(工事の施行)

第4条 水道施設の移設等の工事は、契約書に基づき管理者が施行するものとする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(工事補償金の負担者)

第5条 水道施設の移設等の工事に要する費用は、工事補償金として全額依頼者が負担するものとする。

2 工事補償金は、前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(工事補償金の通知)

第6条 管理者は、水道施設の移設等の工事を承認したときは、これに係る工事補償金の概算額を工事着手前に依頼者に通知しなければならない。

(工事補償金の算出方法)

第7条 工事補償金は、次に掲げる費用区分により算出した額の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労務費

(3) 道路復旧費

(4) 直接経費

(5) 間接経費

(6) 事務費(別表に掲げるとおり。)

(7) その他特別の費用を必要とするときは、その費用

(8) 前各号のうち消費税が課される所要経費合計額に係る消費税等相当額

2 前項第1号から第5号までの経費は、管理者が別に定める基準に基づき算出するものとする。

3 事務費は、調査、設計、監督、検査等に要する費用とする。

4 事務費は、第1項第1号から第5号までにより算出した額(以下「工事価格」という。)に対し、工事価格の区分に応じて別表により算出した額とする。

5 前項により算出した事務費に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(工事の中止に伴う依頼者の費用負担等)

第8条 依頼者の申出により水道施設の移設等の工事を中止した場合は、既に要した費用及び原状回復に要する費用は依頼者の負担とする。

2 管理者は、前項の工事を中止したことにより損害を受けた場合は、その損害の賠償を依頼者に請求することができる。

(工事補償金の精算)

第9条 管理者は、水道施設の移設等の工事が完了したときは、速やかにその工事補償金を精算し、依頼者に通知するものとする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(工事補償金の軽減又は免除等)

第10条 管理者は、公益上、その他特別の理由があると認めるときは、この基準に定める工事補償金を軽減若しくは免除又は他の基準等により算出することができる。

(施行の細目)

第11条 この基準の施行について、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この基準は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行の日前に工事施工依頼が受理されたものについては、なお従前の例による。

(平成9年3月28日)

この基準は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日)

この基準は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

別表(第7条関係)

工事価格の区分

事務雑費

事務費

料率

500万円以下

0.01

0.08

0.09

500万円を超え1,000万円以下

0.01

0.07

0.08

1,000万円を超えるもの

0.01

0.06

0.07

画像

三木市水道事業用施設の移設等に関する工事補償金算定基準

平成3年12月16日 告示第8号

(平成12年10月1日施行)