○三木市水道事業短期資金貸付要綱

平成5年3月19日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木市の各会計等(以下「対象会計」という。)に資金を融通することにより、対象会計の金利負担の軽減と水道事業会計の余裕資金の効率的活用を図るため、余裕資金を貸し付ける条件等について必要な事項を定めるものとする。

(対象会計)

第2条 前条に規定する対象会計は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 下水道事業会計

(4) 土地開発公社

(貸付条件等)

第3条 貸付条件等は、次のとおりとする。

(1) 金利は、(起案日金融機関借入金利+起案日金融機関預金金利)×1/2とする。

 起案日は、三木市文書取扱規程(平成6年三木市訓令第3号)第20条第1号に定める伺書(以下「伺書」という。)により起案した日とする。

 起案日金融機関借入金利は、資金を借入れようとする対象会計(以下「借入会計」という。)が起案日における金融機関から必要とする資金を必要とする期間借入れしたときの金利とする。

 起案日金融機関預金金利は、起案日における新聞に公表されている大口定期1か月ものの週間金利を目安とする。ただし、金利変動が激変のときは、この限りでない。

(2) 貸付期間の日数計算は、貸付日は算入するが、償還日は算入しない。

(3) 1年間の日数は、365日とする。ただし、うるう年は366日とする。

(4) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(5) 利息相当額の支払は、元金償還日に一括してこれを支払うものとする。

(6) 借入会計は、資金計画をち密に行い償還期日を守るとともに、水道事業会計の資金計画等に支障が生じないよう努めなければならない。万一、償還が遅延した場合は、返済すべき金額に対して年14.5%の割合で計算した遅延損害金を水道事業会計に支払わなければならない。

(7) 予算に定められた一時借入金の限度額の把握については、借入会計が責を負うものとする。

(事務手続等)

第4条 借入会計は、次の各号に掲げる事項を記載した伺書によつて所定の決裁を得るものとする。

(1) 借入金額

(2) 借入期間

(3) 借入金利

(4) 利息相当額

(5) 起案日金融機関借入金利

(6) 起案日金融機関預金金利

(7) 金融機関借入れ及び預金金利を確定した書類等

2 借入会計は、前項の手続完了後、資金を必要とする日の30日前までに、その決裁の写しを添えて水道事業会計へ短期資金借入申込書(様式第1号)により申込みをするものとする。

3 前項による借入れの申込みを受けた水道事業会計は、所定の事項を記載した伺書によって管理者の決裁を得るとともに、貸付通知を行い、必要とする資金手当等貸付けに支障がないようにしなければならない。

4 前項の通知を受けた借入会計は、借用証書(様式第2号)を作成の上、水道事業会計へ提出するものとし、水道事業会計は、これと引換えに資金を振込むものとする。

(会計処理)

第5条 この要綱により貸し付けた資金の会計処理は、流動資産の短期貸付金により処理するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この要綱は、平成5年3月19日から施行する。

(平成12年9月29日)

この要綱は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日〔平成12年10月1日〕から施行する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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三木市水道事業短期資金貸付要綱

平成5年3月19日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成5年3月19日 種別なし
平成12年9月29日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年9月22日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし