○水道施設の損害賠償に関する内規

平成12年9月29日

制定

1 この内規は、三木市の水道施設(以下「施設」という。)が道路、下水、ガス、電気、電話その他水道以外の工事(以下「他の工事」という。)により損害を受けた場合における損害賠償の基準及びこれに関する手続について定めるものとする。

2 三木市の給水区域内で他の工事をしようとする者(以下「工事業者」という。)は、あらかじめその工事の箇所及び日時を、三木市上下水道部(以下「部」という。)に届け出るものとする。

3 部は、前項の届出を受けた場合において、その工事箇所が施設に影響があると認めたときは、工事業者にその工事内容、工法等について説明を求め、かつ、工事施行前に現場に立ち会い、事故発生を防ぐため必要な指示をしなければならない。

4 工事業者は、工事人の不注意等により施設に損害を与えたときは、直ちに部に連絡するとともに、修理に協力して被害を最小限度にとどめるよう努力しなければならない。

5 部は、前項の連絡を受けたときは、工事業者の協力のもとに復旧作業を行い、かつ、速やかに事故報告書を管理者に提出しなければならない。

6 管理者は、前項の報告を受けたときは、賠償額(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を決定し、賠償額決定通知書により、工事業者に通知するものとする。

7 施設に損害を与えた場合の賠償額(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)の算出基準については、管理者が別に定めるものとする。

8 管理者は、事故発生について特別の事情があると認めたときは、賠償額(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を減額又は免除することができる。

1 この内規は、三木市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年三木市条例第30号)の施行の日から施行する。

2 水道及びガス施設の損害賠償に関する内規(昭和40年9月1日制定)は、廃止する。

(平成18年3月30日)

この内規は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

水道施設の損害賠償に関する内規

平成12年9月29日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成12年9月29日 種別なし
平成18年3月30日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし