○三木市消防本部消防職員委員会の運営等に関する要綱
平成8年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年三木市規則第25号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、三木市消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦委員及び意見取りまとめ者の推薦)
第2条 規則第5条第1項後段及び第7条第1項の規定による消防職員の推薦に当たっては、規則第4条第1項に規定する組織区分(以下「組織区分」という。)ごとに、所属する職員の話し合いにより必要とする推薦人を推薦し、当該推薦人により推薦される職員(以下「推薦委員」という。)を決定するものとする。
2 前項に規定する推薦人及び推薦委員は、毎年4月20日までに決しなければならない。
(委員の在任期間)
第3条 規則第6条に規定する委員の在任期間は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。
(意見の提出)
第4条 規則第8条に規定する意見を提出しようとする者は、6月1日から7月31日(その日が勤務を要しない日であるときは、その前日)の間に意見取りまとめ者を経由して消防本部総務課(以下「総務課」という。)に提出するものとする。ただし、意見取りまとめ者を経由することに支障がある場合は、直接総務課に提出することができる。
2 前項に規定する意見の提出は、個人でなければならない。ただし、意見の内容が職員個人の意見である場合に限り、連名で提出することができる。
3 委員長は、提出された意見が消防組織法(昭和22年法律第226号)第17条第1項各号に該当しないと認める場合は、意見を提出した当該職員及び意見取りまとめ者に対し、その旨を通知するものとする。
(委員会の会議等)
第5条 委員会には、委員及び庶務を担当する職員以外のものは出席することができない。
2 委員会の会議においては、委員長及び各委員は個人としての意見を述べるものとする。
3 委員長及び委員は、あらかじめ委員長が定めた審議時間内に審議を終えるよう効率的な審議に努めるものとする。
(委員の活動)
第6条 委員は、提出された消防職員の意見について当該意見の趣旨の確認等を行う必要がある場合は、総務課を通じて行うものとする。
2 委員は、事故等のため招集に応じられないとき又は会議に出席できないときは、委員長に届け出るものとする。
3 消防長及び所属長は、特別の事情がある場合を除き、委員である消防職員の委員会への出席について必要な配慮をするものとする。
(委員会の意見)
第7条 規則第10条の消防長の定める区分は、次に掲げるものとする。
(1) 実施することが適当である。
(2) 諸課題を検討する必要がある。
(3) 実施は困難と考える。
(4) 現行どおりでよい。
(消防長の処置等)
第8条 消防長は、委員会から意見が提出されたときは、その意見を尊重し処置するよう努めるものとする。
2 消防長は、委員会からの意見及び消防長の処置の結果の要旨を職員に周知するものとする。
(不利益取扱等の禁止)
第10条 すべての職員は、意見の提出を行おうとする職員の行為を妨げてはならない。
2 すべての職員は、意見を提出した職員及び委員に対し、不利益な取扱い又は委員会における発言の強要をしてはならない。
(指名の様式)
第11条 委員長、委員及び意見取りまとめ者の指名は、指名書(様式第5号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日以後、最初に行われる意見の提出は、第4条の規定にかかわらず、平成8年11月1日から同月30日までの間に提出するものとする。
附則(平成17年9月1日)
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日消訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。