○三木市の条例等における用字及び用語等の整理に関する条例
平成13年12月25日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、三木市の条例等(議決による規程を含む。以下「条例等」という。)における用字及び用語等を整理することを目的とする。
(用字及び用語の整理)
第2条 条例等に使用している用字及び用語は、次の各号に掲げるものに適合するよう整理するものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(1) 法令又は条例等の引用の表記を整理すること。
(3) 拗音及び促音として用いる「やゆよ」及び「つ」の表記を小書きに整理すること。
(4) 句読点を整理すること。
(5) 前各号に規定するもののほか、表記の統一等必要な事項について表記を整理すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。