○三木市規則における用字及び用語等の整理に関する規則

平成13年12月25日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、三木市規則(以下「市規則」という。)における用字及び用語等を整理することを目的とする。

(用字及び用語の整理)

第2条 市規則に使用している用字及び用語は、次の各号に掲げるものに適合するよう整理するものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(表記の整理)

第3条 前条に規定するもののほか、次の各号に掲げる内容について市規則の表記を整理するものとする。

(1) 法令又は条例等の引用の表記を整理すること。

(2) 別表及び様式の表記を整理すること。

(3) 拗音及び促音として用いる「やゆよ」及び「つ」の表記を小書きに整理すること。

(4) 句読点を整理すること。

(5) 前各号に規定するもののほか、表記の統一等必要な事項について表記を整理すること。

この規則は、公布の日から施行する。

三木市規則における用字及び用語等の整理に関する規則

平成13年12月25日 規則第26号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成13年12月25日 規則第26号