○職員の再任用に関する条例
平成14年3月29日
条例第2号
(定年退職者に準ずるもの)
第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次の各号に掲げる者とする。
(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(任期の更新)
第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
平成14年4月1日から平成16年3月31日まで | 61年 |
平成16年4月1日から平成19年3月31日まで | 62年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 63年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64年 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 61年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 62年 |
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで | 63年 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで | 64年 |
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
5 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三木市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項に次の1号を加える。
(4) 再任用職員給料表(別表第4)
第9条の次に次の2条を加える。
(再任用職員の給料月額)
第9条の2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、別表第4のその者に適用される給料表の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第9条の3 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第10条第6項中「職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)」を「勤務時間条例」に改める。
第15条中「職員の勤務時間等に関する条例」を「勤務時間条例」に改める。
第16条第1号中「除く。」の右に「次項において同じ。」を加え、同条に次の1項を加える。
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
第17条第3項中「職員の勤務時間等に関する条例」を「勤務時間条例」に改める。
第22条中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、同条第3項中「前項」を「第2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の30」と、「100分の145」とあるのは「100分の70」と、「100分の155」とあるのは「100分の90」とする。
第23条第2項後段を次のように改める。
この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の60、12月に支給する場合においては100分の55を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の30を乗じて得た額の総額
第23条第4項中「第22条第4項」を「第22条第5項」に、「同条第4項」を「同条第5項」に改める。
第24条の2中「非常勤の職員」の右に「(再任用短時間勤務職員を除く。)」を加える。
第27条の次に次の1条を加える。
(再任用職員についての適用除外)
第27条の2 第12条及び第13条の3の規定は、再任用職員については適用しない。
附則第17項を次のように改める。
17 特例一時金の額は、3,756円とする。ただし、次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日の属する年度の4月1日から基準日までの期間(次号及び次項において「基準期間」という。)において給料を支給しないこととされていた期間(在職しなかった期間を含む。以下この項及び次項において「無給期間」という。)がある職員(次号に掲げる者を除く。) 3,756円を超えない範囲内で無給期間を考慮して規則で定める額
(2) 基準日において第9条の3の規定の適用を受ける職員である者 3,756円(基準期間において無給期間がある者については、前項の規定の例により得られる額)を超えない範囲内で規則で定める額
別表第3の次に次の1表を加える。
別表第4(第3条関係)
再任用職員給料表
職務の級 給料表区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
行政職給料表 | 153,400 | 191,900 | 221,500 | 259,600 | 277,500 |
教育職給料表 | 191,900 | 221,500 | 259,600 | ― | ― |
医療職給料表(2) | 192,900 | 221,400 | 261,300 | 279,200 | ― |
医療職給料表(3) | 241,600 | 275,700 | 283,500 | ― | ― |
(備考) 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で規則に定めるものに適用する。
(三木市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
6 三木市職員特殊勤務手当に関する条例(昭和32年三木市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第1条中「職員の特殊勤務手当」を「職員(非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の特殊勤務手当」に改める。
(職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)
7 職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第2条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で、任命権者が定める。
第2条の2を次のように改める。
(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)
第2条の2 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき8時間の勤務時間を割り振るものとする。ただし、再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前2項の規定にかかわらず、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
4 任命権者は、前項の規定により勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の勤務を要しない日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の理由により、4週間ごとの期間につき8日(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の勤務を要しない日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合には、この限りでない。
5 任命権者は、職員に第1項及び第3項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
第10条を次のように改める。
(年次休暇)
第10条 年次休暇は、1暦年ごとにおける休暇とし、その日数は、1暦年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において他の地方公共団体等規則で定めるものに使用される者(以下「他の地方公共団体職員等」という。)であった者であって、引き続き当該年に新たに職員となったもの 他の地方公共団体職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
第21条の2の次に次の1条を加える。
(非常勤職員の勤務時間、休暇等)
第21条の3 非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三木市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「常時勤務を要する者」の右に「及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員」を加える。
(職員の定年等に関する条例の一部改正)
9 職員の定年等に関する条例(昭和59年三木市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第1条中「、第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項」を「及び第28条の3」に改める。
第5条を削り、第6条を第5条とする。
附則第3項を削る。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年三木市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第7条第1号中「非常勤職員」の右に「(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)」を加える。
附則(平成27年12月21日条例第34号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三木市消防団員等公務災害補償条例(以下「新消防団員等公務災害補償条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新議員等公務災害補償条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の再任用に関する条例の規定は、平成27年10月1日から適用する。