○三木市交通安全対策基金条例

平成14年3月29日

条例第4号

(設置)

第1条 三木市(以下「市」という。)における交通安全教育及び交通安全運動を推進並びに支援することを目的として、三木市交通安全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額であって、一般会計歳入歳出予算に計上した額とする。

(1) 市の積立金額

(2) 基金の運用から生じる収益

(3) 寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金に属する現金を処分することができる。

(1) 市の交通安全教育の推進に関して必要な経費に充てるとき。

(2) 市の交通安全の啓発に関して必要な経費に充てるとき。

(3) 市民の自主的な交通安全活動を支援するために必要な経費に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

三木市交通安全対策基金条例

平成14年3月29日 条例第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成14年3月29日 条例第4号