○三木市立共同作業所条例

平成14年3月29日

条例第5号

(設置)

第1条 身体障害又は知的障害のため社会的自立が困難な者に対し、障害の程度に応じた日常生活訓練及び軽作業を継続して実施することにより、自立支援の充実を図るとともに、社会参加を促進することを目的として、三木市立共同作業所(以下「共同作業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同作業所の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

三木市立三木共同作業所

三木市福井2416番地

三木市立口吉川共同作業所

三木市口吉川町桾原150番地

(事業)

第3条 共同作業所は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 日常生活訓練に関すること。

(2) 作業訓練に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業

(休所日)

第3条の2 共同作業所の休所日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月27日から翌年1月5日まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(開所時間)

第3条の3 共同作業所の開所時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

(利用者の範囲)

第4条 共同作業所を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 義務教育終了後の在宅の身体障害者又は知的障害者で、地域において就労の機会を得ることが困難であり、自立又は家族等の介護により通所可能なもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(指定管理者による管理)

第5条 共同作業所の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により共同作業所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の2及び第3条の3の規定にかかわらず、当該指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、共同作業所の休所日を変更し、若しくは別に定め、又は開所時間を変更することができる。

3 第1項の規定により共同作業所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」に読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条の各号に掲げる業務

(2) 共同作業所の施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が共同作業所の管理上必要と認める業務

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に規定する三木市立口吉川共同作業所に係るこの条例の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成14年5月規則第22号で、同14年6月1日から施行)

(平成17年12月21日条例第98号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

三木市立共同作業所条例

平成14年3月29日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成14年3月29日 条例第5号
平成17年12月21日 条例第98号