○三木市立星陽やすらぎセンター及び星陽ふれあい広場条例
平成14年3月29日
条例第6号
(設置)
第1条 市民の健康の維持及び増進並びに市民福祉の向上を図るため、三木市立星陽やすらぎセンター(以下「やすらぎセンター」という。)及び三木市立星陽ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 やすらぎセンターの位置は、三木市口吉川町桾原150番地とする。
2 ふれあい広場の位置は、三木市口吉川町桾原591番地とする。
(指定管理者による管理運営)
第2条の2 やすらぎセンター及びふれあい広場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条に規定する目的を達成するために必要な業務
(2) やすらぎセンター及びふれあい広場の利用の許可に関する業務
(3) やすらぎセンター及びふれあい広場の施設及び設備の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がやすらぎセンター及びふれあい広場の管理上必要と認める業務
(休館日等)
第2条の4 やすらぎセンター及びふれあい広場の休館日及び休場日は、年末年始の期間(12月29日から翌年1月4日まで)とする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日及び休場日を変更し、又は臨時に休館及び休場することができる。
(開館時間等)
第2条の5 やすらぎセンター及びふれあい広場をその目的のために利用する場合の開館時間及び開場時間は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。
2 やすらぎセンター及びふれあい広場を一般の利用に供する場合の開館時間及び開場時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) やすらぎセンター 午前8時30分から午後4時30分まで
(2) ふれあい広場 午前8時30分から午後4時30分まで。ただし、4月1日から9月30日までの期間は、午後6時30分までとする。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間及び開場時間を変更することができる。
(利用の範囲)
第3条 やすらぎセンター及びふれあい広場は、その目的のために利用するほか、一般の利用に供することができる。
(利用の許可等)
第4条 ふれあい広場を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する許可にふれあい広場の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
3 指定管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあい広場の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) ふれあい広場の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 専ら私的な利益を得ることを目的とするとき。
(4) 政治的若しくは宗教的な目的又はこれらに準じる目的で利用するとき。
(5) ふれあい広場の管理運営上支障があるとき。
(6) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。
(利用料金)
第5条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ふれあい広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。ただし、指定管理者は、特別の事情により必要と認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
2 利用料金は、利用の許可を受けた際、納付しなければならない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を後納させることができる。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の還付)
第6条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(管理運営費等の負担)
第6条の2 やすらぎセンター及びふれあい広場の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、市長が指定管理者に負担させることが、適当でないと認めるときは、その経費の一部又は全部を市長が負担するものとする。
(利用の許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可条件の変更、利用の許可の取消し又は利用の停止を命じることができる。
(2) 利用の許可の目的以外の目的に利用し、又は利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 不可抗力により利用することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい広場の管理上又は公益上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により利用の許可条件の変更、利用の許可の取消し又は利用の停止を命じた場合において、利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(誓約書の徴取等)
第7条の2 指定管理者は、第4条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係るふれあい広場の利用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を市長に対し聴くことを求めることができる。
(転貸の禁止)
第8条 利用者は、その利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸をしてはならない。
(行為の禁止)
第9条 やすらぎセンター及びふれあい広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) やすらぎセンター及びふれあい広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 壁、柱等にくぎ付け又はのり付けをする等の行為により施設、工作物その他の物件を損傷し、汚損しないこと。
(4) 指定された場所以外へ車両、自転車等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(5) 所定の場所以外で飲酒し、又は火気を使用すること。
(6) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、ふれあい広場の管理運営上支障を生じること。
(原状回復の義務)
第10条 やすらぎセンター及びふれあい広場を利用する者は、その責に帰すべき理由により施設その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
第11条 削除
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、やすらぎセンター及びふれあい広場の管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年5月規則第24号で、同14年6月1日から施行)
附則(平成17年12月21日条例第99号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
三木市立星陽ふれあい広場利用料金
施設の名称 | 利用料金の額 |
星陽ふれあい広場 | 1時間につき 500円 |
備考
1 1時間未満の利用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。
2 利用者が、三木市内に住所又は勤務先を有する者以外の場合の利用料金は、当該利用料金の額に100分の150を乗じて得た額とする。