○三木市立三木山多目的広場条例
平成14年3月29日
条例第7号
(設置)
第1条 体育及びスポーツの振興を通じ、市民の健全な心身の育成に寄与するとともに、三木市が主催、共催又は後援する事業の開催の際に活用するため、三木市立三木山多目的広場(以下「広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 広場の位置は、三木市福井字三木山2484番10とする。
(施設)
第3条 広場に次に掲げる施設を置く。
(1) 南グラウンド
(2) 北グラウンド
(使用の許可及び使用料の納付)
第4条 南グラウンドを使用しようとする者は、市長の許可を受け、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、前項の許可に南グラウンドの管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
3 市長は、南グラウンドを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、南グラウンドの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 公益に反すると認めるとき。
(4) 管理運営上支障があると認めるとき。
(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。
(6) その他市長がその使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第4条の2 市長は、使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可の条件を変更し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(2) 許可の条件及び使用目的に違反したとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(誓約書の徴取等)
第4条の3 市長は、第4条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る南グラウンドの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。
(使用料の減免)
第5条 市長が必要と認めるときは、第4条第1項の使用料を減免することができる。
(管理)
第6条 この条例に定めるもののほか、広場の管理については、三木市都市公園条例(昭和51年三木市条例第2号)に規定する都市公園の例による。ただし、南グラウンドの開場時間、休場日その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
三木市立三木山多目的広場使用料
施設の名称 | 使用料 |
南グラウンド | 2時間につき 1,000円 |
備考
1 2時間未満の使用時間があるときは、これを2時間として取り扱うものとする。
2 三木市に住所を有する身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者及びこれと同等以上の障害がある者をいう。以下同じ。)若しくは小学校の児童及び中学校の生徒が使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の50を乗じて得た額(当該児童又は生徒が、身体障害者である場合にあっては、当該使用料の額に100分の25を乗じて得た額)とする。
3 使用の許可を受けた者が、三木市内に住所若しくは勤務先を有する者以外の場合の使用料は、当該使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。