○三木市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第9号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の手続)

第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧場所に備え付けられた縦覧者名簿(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(縦覧の期間等)

第5条 条例第4条第2項に規定する縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日は、縦覧に供しないものとする。

2 縦覧の時間は、午前9時から午後4時までとする。

(市民の意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第1項に規定する意見書には、次の各号に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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三木市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成14年3月29日 規則第9号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年3月29日 規則第9号