○私道における公共下水道布設取扱要綱
昭和63年3月25日
(目的)
第1条 この要綱は、私道において公共下水道を布設する場合の基準を定め、排水設備の設置及び水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(私道の要件)
第2条 公共下水道を布設する私道は、公衆の用に供されている道路であって、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 両端又は一端が公共下水道の布設されている公道に接続していること。
(2) 支障なく工事ができる幅員であること。
(布設の要件)
第3条 私道に公共下水道を布設するには、次の各号に掲げる要件が備わっていなければならない。
(1) 当該公共下水道に汚水を排除すべき建築物の戸数が2戸以上であり、その全戸が直ちに排水設備の設置及び汲み取り便所の水洗化(し尿浄化槽の切替を含む。)をすることが明らかであること。
(2) 私道敷の所有者が、公共下水道の布設を承諾していること。
(3) 私道敷の使用期間が当該公共下水道の用途廃止までであり、かつ、使用料が無償であること。
(4) 私道敷の所有者が、その所有権を第三者に譲渡し、当該土地に制限物件その他の権利を設定し、又はこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に対し、当該公共下水道施設の使用権を受け継がせる旨の確約をしていること。
2 前項に規定するもののほか、市長が必要と認めるときは、私道上に市長を権利者とする地上権を設定するものとする。この場合にあっては、地上権設定契約書を締結するものとする。
(1) 公共下水道を布設する私道の位置図及び土地所有者、布設希望者の区画図(様式第2号)
(2) 公共下水道布設承諾書(様式第3号)
(3) 公共下水道希望者名簿(様式第4号)
(4) その他市長が必要とする書類
(布設の決定)
第5条 市長は、公共下水道の布設の申請があった場合は、必要な調査を行い、公共下水道布設決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(工事の施行)
第6条 市長は、前条の規定により布設を決定したときは、予算の範囲内で公共下水道布設工事を行うものとする。
(布設替え又は廃止)
第7条 土地の所有者は、当該公共下水道施設の布設替え又は廃止を必要とするときは、利害関係者の同意書を添えて市長の承諾を受けなければならない。
2 前項の規定により、布設替え又は廃止する者は、それに要する諸費用を負担しなければならない。
(道路の復旧)
第8条 布設に係る道路の復旧は、原形復旧とする。
(補則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
(幅員1.8メートル以下の里道布設に関する取扱いの廃止)
2 幅員1.8メートル以下の里道布設に関する取扱い(昭和63年4月1日制定)は、廃止する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
3 吉川町の編入の日前に、私道における排水施設等設置基準要綱(平成9年吉川町要綱第9号。以下「吉川町要綱」という。)の規定により整備された排水施設に関する取扱いについては、この要綱の規定にかかわらず、吉川町要綱の例による。
附則(平成17年10月24日)
この要綱は、平成17年10月24日から施行する。