○三木市公金管理委員会設置要綱

平成14年3月12日

(委員会の設置)

第1条 三木市公金の安全かつ効率的な管理及び運用のため、三木市公金管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 安全な金融機関の選択に関すること。

(2) 安全かつ効率的な金融商品の選択に関すること。

(3) 金融機関の経営破綻に備えた対応に関すること。

(4) 三木市準公金の取扱いに関する基準に規定する検査の結果、改善又は検討を要する事項があると認めるときに行われる措置の要求に関して意見を述べること。

(5) その他公金管理に必要な事項

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長及びその他の委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 その他の委員は産業振興部長、上下水道部長、会計管理者及び財政課長をもって充てる。

4 委員長は、公正な審議を行うために必要と認めるときは、審議する事項に直接利害関係のある委員(委員長を含む。)に代わり、当該利害関係のない者を新たに委員に指定することができる。

5 前項の規定により委員に指定された者は、同項の審議が終了したときに、解任されるものとする。

(委員長)

第4条 委員長は会議を統括し、会議を招集し、その議長となる。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(意見の聴取等)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは委員でない者を会議に出席させ、意見若しくは説明を述べさせ、又は、資料の提出を求めることができる。

(研究会)

第6条 委員長は、第2条に規定する事項について調査及び研究させるため、研究会を置くことができる。

2 研究会の構成員は、委員長が指名する職員をもって充てる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、会計室において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

三木市公金管理委員会設置要綱

平成14年3月12日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成14年3月12日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年9月25日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし