○三木市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査請求に関する規則

平成14年3月29日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、三木市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。以下同じ)の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償(以下「公務災害補償」という。)の実施について異議のある者の審査の請求(以下「審査請求」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(審査請求)

第2条 学校医等の公務災害補償の実施に関して異議のある者が、法第5条第1項の規定により、審査請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者(以下「審査請求人」という。)が記名押印して、正副各1通に適切な資料を添えて、公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の所属学校及び職

(2) 審査請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 公務災害補償に関する三木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の措置

(4) 審査請求の要旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 審査請求の年月日

3 審査請求人は、審査請求書の記載事項に変更を生じたときは、その都度、その旨を書面をもって、速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(証人喚問等)

第3条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、審査請求人その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対して書類若しくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行うことができる。

(請求の取下げ)

第4条 審査請求人は、公平委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも書面をもって、請求の全部又は一部を取り下げることができる。

(裁定)

第5条 公平委員会は、事案の審査を終了したときは、速やかに裁定を行い、これを書面に作成し、審査請求人及び教育委員会に送達するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行し、同日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償に関する審査請求から適用する。

三木市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査請求に関する規則

平成14年3月29日 公平委員会規則第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第3章 公平委員会
沿革情報
平成14年3月29日 公平委員会規則第1号