○三木市立星陽やすらぎセンター及び星陽ふれあい広場条例施行規則
平成14年5月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市立星陽やすらぎセンター及び星陽ふれあい広場条例(平成14年三木市条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、三木市立星陽やすらぎセンター(以下「やすらぎセンター」という。)及び三木市立星陽ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請期間)
第2条 ふれあい広場の利用の申請期間は、利用しようする日の3か月前から利用しようとする日の3日前までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、次に掲げる事項に該当するときは、随時に利用の申請を受理することができる。
(1) 公用又は公益を目的として行う行事
(2) 全市的又は対外的に開催する大会等の行事
(利用料金の還付)
第3条 条例第6条ただし書の規定により、市長が定める基準は、次に掲げる場合とする。
(1) 使用者の責めに帰すべき事由によらず、ふれあい広場を利用することができなくなったとき。
(2) 指定管理者が公益上の都合により、利用の許可を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、やすらぎセンター及びふれあい広場の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。