○三木市立星陽やすらぎセンター及び星陽ふれあい広場条例施行規則

平成14年5月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市立星陽やすらぎセンター及び星陽ふれあい広場条例(平成14年三木市条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、三木市立星陽やすらぎセンター(以下「やすらぎセンター」という。)及び三木市立星陽ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請期間)

第2条 ふれあい広場の利用の申請期間は、利用しようする日の3か月前から利用しようとする日の3日前までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、次に掲げる事項に該当するときは、随時に利用の申請を受理することができる。

(1) 公用又は公益を目的として行う行事

(2) 全市的又は対外的に開催する大会等の行事

(利用料金の還付)

第3条 条例第6条ただし書の規定により、市長が定める基準は、次に掲げる場合とする。

(1) 使用者の責めに帰すべき事由によらず、ふれあい広場を利用することができなくなったとき。

(2) 指定管理者が公益上の都合により、利用の許可を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、やすらぎセンター及びふれあい広場の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

三木市立星陽やすらぎセンター及び星陽ふれあい広場条例施行規則

平成14年5月31日 規則第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年5月31日 規則第25号
平成18年3月29日 規則第8号