○加古川線電化事業資金貸付要綱

平成14年6月21日

(趣旨)

第1条 この要綱は、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)が行う加古川線(加古川~谷川間)の電化等の事業(以下「本事業」という。)に対し、三木市(以下「市」という。)が加古川線電化事業資金(以下「貸付金」という。)を貸し付けるものとし、三木市財務規則(平成4年三木市規則第8号)に定めるもののほか、資金の貸付等に関して必要な事項を定める。

(貸付対象)

第2条 市は、予算の範囲内において、この要綱に基づき、本事業に要する経費の一部を貸し付けるものとし、当該貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)の内容は、下表に掲げるとおりとする。


内容

変電設備(変電所設置含む)

電車線・電灯電力・信号通信設備

列車集中制御(CTC化)

ホームこう上

路盤低下

行き違い設備(市場駅)

跨線水路橋改築 等

2 当該貸付けの対象となる経費(以下「貸付対象経費」という。)は貸付対象事業に係る工事のために必要な本工事費、付帯工事費、用地補償費及び調査設計費等とする。

(貸付額)

第3条 貸付けの額は、貸付対象経費のうち、県及び沿線9市町が貸し付ける合計額の3分の1に市の負担割合を乗じて得た額の範囲以内とする。

(貸付申請)

第4条 JR西日本は、加古川線電化事業資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(貸付決定)

第5条 市長は、前条の申請に係る書類を審査の上、適切と認めたときには貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)をするものとする。

2 市長は、貸付決定をする場合において、当該貸付けの目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができるものとする。

3 市長は、貸付決定の内容及びこれに付した条件を、加古川線電化事業資金貸付決定通知書(様式第2号)により、JR西日本に通知するものとする。

(貸付決定額の変更)

第6条 JR西日本は、前条第3項の規定により通知された金額の大幅な変更を受けようとするときには、事前に市長と協議を行い、加古川線電化事業資金貸付変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市に提出しなければならない。

(1) 事業計画変更書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて決定を行い、加古川線電化事業資金貸付決定変更通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 JR西日本は、年度ごとの事業が完了したとき又は第5条及び前条の貸付決定に係る市の会計年度が終了したときは、加古川線電化事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市に提出しなければならない。

(1) 出来高調書

(2) 事業の進捗状況資料(主な図面及び写真等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(是正命令等)

第8条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が貸付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、貸付内容等に適合させるための措置を執るべきことをJR西日本に命ずることができる。

2 JR西日本は、前項の措置が完了したときは、前条の規定に従った実績報告をしなければならない。

(額の確定)

第9条 市長は、第7条及び前条第2項の規定により実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が貸付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、貸付金の額を確定し、加古川線電化事業資金貸付額確定通知書(様式第6号)により、JR西日本に通知するものとする。

2 市長は、確定した額が貸付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(貸付金の請求)

第10条 JR西日本は、前条の額の確定ののち、資金の貸付けを受けようとするときは、加古川線電化事業貸付金請求書(様式第7号)及び市長が別に定める書類を添えて市に提出しなければならない。

2 市長は、貸付金請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、JR西日本と別に定める貸付金に係る金銭消費貸借契約を締結し、資金を貸し付けるものとする。

3 市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算払をすることができる。

(貸付決定の取消し)

第11条 市長は、JR西日本が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 本要綱の規定に違反したとき。

(2) 貸付金を貸付対象経費以外の用途に使用したとき。

(3) 貸付決定に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により資金の貸付けを受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を加古川線電化事業資金貸付決定取消通知書(様式第8号)により、JR西日本に通知するものとする。

(貸付金の返還)

第12条 市長は、前条の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に資金が貸し付けられているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、第9条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える資金が貸付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第13条 JR西日本は、前条第1項の規定により貸付金の返還を命じられたときは、その命令に係る貸付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 JR西日本は、前条第1項及び第2項の規定により貸付金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を、市に納付しなければならない。

(損益計算書等の提出)

第14条 JR西日本は、毎営業年度終了後3か月以内に損益計算書等の経営状況に関する書類を市長に提出するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、貸付金に関して必要な事項は、市長が別に定める。

2 市長及びJR西日本は、貸付等に関し国から指示がある場合は、その指示に従わなければならない。

この要綱は、平成14年7月1日から施行する。

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加古川線電化事業資金貸付要綱

平成14年6月21日 種別なし

(平成14年7月1日施行)