○児童扶養手当法に基づく児童扶養手当支給事務取扱規則

平成14年7月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「施行規則」という。)その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払の方法等)

第2条 手当の支払方法は、市長が認めた金融機関の口座への振込(以下「口座振込」という。)の方法により行うものとする。

2 前項に規定する口座振込は、手当の支給要件に該当する者が、施行規則第1条に規定する児童扶養手当認定請求書に記載した金融機関に振り込むことによって行う。

3 法第6条の規定により市長の認定を受けた者が、前項に規定する金融機関を変更しようとするとき(住所を変更する場合を含む。)は、児童扶養手当住所・支払金融機関変更届(別記様式)により届け出なければならない。

(支払日)

第3条 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払月の11日とする。ただし、法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなる手当については、この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する支払日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に定める銀行の休日(以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い銀行の休日でない日を支払日とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

児童扶養手当法に基づく児童扶養手当支給事務取扱規則

平成14年7月31日 規則第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成14年7月31日 規則第33号
平成19年3月31日 規則第14号
平成30年4月1日 規則第11号