○児童扶養手当法に基づく児童扶養手当支給事務取扱規則
平成14年7月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「施行規則」という。)その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払の方法等)
第2条 手当の支払方法は、市長が認めた金融機関の口座への振込(以下「口座振込」という。)の方法により行うものとする。
2 前項に規定する口座振込は、手当の支給要件に該当する者が、施行規則第1条に規定する児童扶養手当認定請求書に記載した金融機関に振り込むことによって行う。
(支払日)
第3条 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払月の11日とする。ただし、法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなる手当については、この限りではない。
附則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。