○三木市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成14年9月9日

(趣旨)

第1条 この要綱は、身寄りのない認知症等の高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下これらを「要支援者」という。)が有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活が営めるように支援する成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判、同法第11条に規定する補佐開始の審判、同法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為を追加する審判、同法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判、同法第15条第1項に規定する補助開始の審判、同法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する行為を定める審判及び同法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判の申立て(以下「申立て」という。)に対する支援

(2) 申立てに必要な手数料、登記印紙代、郵便切手代及び鑑定(診断書の作成)費用(以下これらを「申立てに要する費用」という。)に対する支援

(3) 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人(以下これらを「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等に対する支援

(申立て)

第3条 前条第1号に規定する申立ては、市長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、当該各規定に定める者について、その福祉を図るため特に必要があると認めるときに行うものとする。

(申立ての対象者)

第4条 申立ての対象者は、次の各号のいずれにも該当する者であって、市長が本人の保護のために申立てを行うことが必要と認めたものとする。

(1) 要支援者であること。

(2) 配偶者若しくは二親等内の親族(以下「配偶者等」という。)がない者又はこれらの親族があっても音信不通の状況等にあり、配偶者等による申立てが期待できない者であること。

(3) 次のいずれかに該当する者であること。

 三木市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記載されている者(市内の施設等への入所又は入居等に伴い市に転入した者のうち、介護保険の保険者、国民健康保険の保険者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)による給付の決定機関のいずれかが市以外の市区町村又は三木市長以外の市区町村長となっている者を除く。)であること。

 市の住民基本台帳に記載されていない者であって、市外の施設等への入所又は入居等に伴う市からの転出により、介護保険の保険者、国民健康保険の保険者、生活保護法による保護の実施機関並びに障害者総合支援法による給付の決定機関のいずれかが市又は三木市長となっている者であること。

2 前項の規定にかかわらず、申立てを行おうとする3親等又は4親等の親族の存在が明らかである者は、申立ての対象としない。

(申立費用の負担)

第5条 申立ての対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第2号に規定する支援は、市の負担とする。

(1) 申立てに要する費用の補助を受けなければ、成年後見人等の制度の利用が困難な状況にある者

(2) 現に生活保護法による被保護者である者

(3) 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者

2 前項各号に該当しない場合であって、市長が特に必要と認めるときは、市があらかじめ申立てに要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求するものとする。

(成年後見人等の報酬支援)

第6条 第2条第3号に規定する支援を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人、被補助人又は成年後見人等で、原則として市内に居住しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他市町村で現に同様の支援を受けている者及び後見人等が被後見人等の6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族である場合を除く。

(1) 成年後見人等の報酬等の補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者

(2) 現に生活保護法に定める被保護者である者

(3) 成年後見人等の報酬等を負担することで、生活保護法による要保護者となる者

(補助対象及び補助額)

第7条 前条の補助対象額は、後見等の開始後に必要な成年後見人等の報酬等の費用とし、次の各号に定める額のうちいずれか低い方の額とする。

(1) 報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬の額から、被後見人等が負担できると市長が認めた額を控除した額

(2) 報酬付与の審判の際に成年後見人等が業務に従事したと認定された期間のうち、1月当たりの金額について、月の初日に被後見人等の居所が在宅である月にあっては28,000円、月の初日に被後見人等が施設へ入所中の月にあっては18,000円を上限として計算した額。ただし、成年後見人等の就職日及び任務終了日が月の途中であった場合は日割計算により計算した額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)

(補助金の申請)

第8条 前条の補助を受けようとする者は、三木市成年後見人等の支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 財産目録の写し

(2) 収支目録の写し

(3) 報酬付与の審判決定書の写し

(4) 成年後見人が申請する場合は、登記事項証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項に定める補助金申請は、家庭裁判所の報酬付与の審判の確定後、速やかに行うものとする。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条第1項に規定する交付申請があったときは、関係書類を審査し、速やかに補助の適否を決定し、三木市成年後見人等の支援補助金交付(不交付)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、三木市成年後見人等の報酬補助金請求書(様式第3号)により補助金を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに当該請求者に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた者があるときは、その者に対して、その補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(三木市成年後見審判申立審査会)

第12条 第2条第1号の規定による申立ての種類及び第4条の規定による申立ての対象者の保護の適否を審査するため、三木市成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。ただし、緊急を要する場合又は軽易な事項については、持回りその他の方法による審議をすることができる。

2 審査会の委員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 健康福祉部長

(2) 同部次長

(3) 同部福祉課長

(4) 同部障害福祉課長

(5) 同部健康増進課長

(6) 同部介護保険課長

3 審査会の会長は、健康福祉部長をもって充てる。

4 会長は、会務を掌理し、審査会を代表する。

5 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を行う。

(審査会の議事)

第13条 審査会の会議は、関係課長の要請により会長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

5 審査に当たっては、対象者及びその家族並びに主治医その他専門家の意見を聴くものとする。

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成14年9月10日から施行する。

(平成18年3月31日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日)

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年4月1日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の三木市成年後見制度利用支援事業実施要綱第7条の規定による補助は、令和4年4月1日以後において、家庭裁判所による報酬の付与の審判が確定した報酬額について適用する。

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三木市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成14年9月9日 種別なし

(令和4年4月1日施行)