○三木市法定外公共物管理条例

平成15年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全と適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている里道、水路(ため池、湖沼を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他法令の規定が適用若しくは準用されない公共物で、三木市がその権原に基づき管理する土地及び水面をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も法定外公共物において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木等の物件を堆積し、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃棄物を捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可等)

第4条 法定外公共物において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の土地又は水面を占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において、土石、竹木その他の産出物を採取すること。

(3) 法定外公共物を改築、付け替え若しくはこれらに類する工事をし、又は掘削、盛土その他これらに類する行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物について工事を行うこと。

2 市長は、前項の行為が、法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるときに限り許可を与えることができる。

3 市長は、前項に規定する許可をする場合において、法定外公共物の管理又は適正な利用のために必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の規定による許可の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり設置する必要がある公益施設等については、10年を超えない範囲で市長が定めるものとする。

2 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、前項に規定する許可の期間を更新しようとするときは、当該許可の期間が満了する日の30日前までに規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(許可の期間満了等の届出及び工事完了検査)

第6条 占用者等が、次の各号に掲げる事項に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第4条第1項各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)に着手し、又は占用等を完了し、若しくは廃止したとき。

(2) 前条に規定する許可の期間が満了したとき。

2 占用者等が、占用等に伴う工事を完了したときは、完了の検査を受けなければならない。

(氏名又は住所の変更の届出)

第7条 占用者等が、氏名又は住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(管理義務等)

第8条 占用者等は、第4条第1項の規定による許可を受けた物件(以下「許可物件」という。)を常に良好な状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは速やかに占用等を中止し、その旨を市長に報告してその指示に従わなければならない。

(原状回復等の義務)

第9条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示に従い、直ちに許可物件を原状に回復し、これに要する費用を負担しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 占用者等の責めに帰すべき事由により許可物件を滅失し、又は損傷したとき。

(2) 占用等を完了し、又は廃止したとき。

(3) 第5条に規定する許可の期間が満了したとき。

2 前項の規定により許可物件を原状に回復したときは、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 占用者等は、市長の許可を受けなければ、その権利を他人に譲渡することができない。

(許可の取消し及び変更)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第4条第1項の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは許可の内容及びその条件を変更し、又は占用等の中止、許可物件に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設を設置すること若しくは許可物件を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定に基づく許可に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定に基づく許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用者等に対し、前項の規定による処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(許可に基づく地位の承継)

第12条 占用者等について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。

2 前項の規定により占用者等の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(占用料等の徴収)

第13条 占用者等は、三木市道路占用料徴収条例(昭和44年三木市条例第10号)第2条第1項及び三木市準用河川流水占用料等徴収条例(平成12年三木市条例第11号)第2条第1項に定める占用料又は流水占用料等(以下「占用料等」という。)を納めなければならない。

2 占用料等は、法定外公共物の占用等の許可を受けたときに納めなければならない。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分をその年度初めに納めなければならない。

(占用料等の免除)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請に基づき、占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供するための占用等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める占用等

(占用料等の不還付)

第15条 既に納めた占用料等は返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請に基づき、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 占用等の廃止を届け出たとき。

(2) 天災その他不可抗力により占用等が不可能となったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。

(延滞金)

第16条 占用者等は、占用料等を納期限後に納付する場合において、当該占用料等の額が1,000円以上であるときは、その額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、納めるべき額につき、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞金(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金が100円未満である場合においては、この限りでない。

2 延滞金は、当該占用料等に先立って徴収しなければならない。

3 市長は、占用料等の滞納についてやむを得ない理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(立入り及び検査等)

第17条 市長又はその命じた者は、法定外公共物の管理に関する調査、測量、検査若しくは工事又は法定外公共物の維持をするためにやむを得ない必要があると認めるときは、許可物件に立ち入ることができる。

2 前項の規定により立入りをする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(公用廃止)

第18条 市長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。

(違法放置物件に対する措置)

第19条 市長は、第3条第1項第2号の規定に違反して法定外公共物に放置された物件(以下「違法放置物件」という。)がその構造又は機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合であって、当該違法放置物件の占有者、所有者その他の権原を有する者を知ることができないため、これらの者に対して第11条第1項に規定する必要な措置をとることを命ずることができないときは、当該違法放置物件を自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。

(義務履行の費用負担)

第20条 この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分による義務を履行するために要する費用は、当該義務者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第21条 第3条の規定に違反して法定外公共物に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。

(過料)

第22条 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の適用を受けるに至った日において(以下「適用日」という。)、現に公有土地水面の使用及び産出物の採取に関する規則(昭和54年兵庫県規則第45号)の規定による許可を受けている物件については、適用日から当該許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該許可については、この条例の規定に基づく許可を受けたものとみなす。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

3 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町法定外公共物管理条例(平成16年吉川町条例第1号。以下「吉川町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 編入日前に、吉川町条例の規定により吉川町長がした許可に係る占用料に関する取扱いについては、平成18年3月31日までの間は、この条例の規定にかかわらず、吉川町条例の例による。

(平成17年9月27日条例第77号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

三木市法定外公共物管理条例

平成15年3月31日 条例第1号

(平成17年10月24日施行)