○三木市水道事業における収納事務等の委託に関する規程

平成15年3月25日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、三木市水道事業(以下「水道事業」という。)における収納事務等を法人に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「収納事務等」とは、次の各号に掲げる事務をいう。

(1) 水道料金、下水道使用料及び水道施設の損害賠償金その他水道事業に係る公金(以下「水道料金等」という。)の収納

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事務

(委託の基準)

第3条 管理者は、次の各号に掲げる条件を備える法人に収納事務等を委託することができる。

(1) 水道事業の収入の確保及び需要家の便益の増進に寄与し、水道事業の経済性がよりよく発揮されると認められる者であること。

(2) 収納事務等を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。

(3) 収納された水道料金等の保管が安全であると認められる者であること。

(委託契約)

第4条 管理者は、収納事務等を法人に委託する場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した契約書により契約を締結しなければならない。

(1) 契約期間

(2) 契約保証金

(3) 徴収事務等の内容

(4) 委託料の額及び支払方法等

(5) 費用の負担区分

(6) 帳簿等の検査

(7) 秘密の保持

(8) 再委託等の禁止

(9) 損害賠償責任

(10) 契約の解除

(11) 前各号に掲げるもののほか、収納事務等の委託について必要な事項

(契約保証金)

第5条 管理者は、前条の規定による契約(以下「委託契約」という。)の締結の際、受託者をして契約保証金を納付させなければならない。

(告示及び公表)

第6条 管理者は、委託契約を締結したときは、その旨を三木市役所掲示場に掲示し、かつ、三木市広報紙に掲載して公表しなければならない。

(収納事務等の処理)

第7条 管理者と委託契約を締結した者(以下「受託者」という。)は、委託契約の内容に従うとともに、善良な管理者の注意をもって誠実に収納事務等を処理しなければならない。

(収納事務等従事者)

第8条 受託者は、収納事務等従事者を選任し、その旨を書面により管理者に届け出なければならない。収納事務等従事者を変更したときも、同様とする。

2 管理者は、前項の規定による届出に係る収納事務等従事者が、収納事務等の従事者としてふさわしくないと認めるときは、受託者に当該収納事務等従事者の変更を求めることができる。

(収納事務等従事者証)

第9条 管理者は、収納事務等従事者に対し、三木市水道事業収納事務等従事者証(様式第1号)を交付する。

2 受託者は、収納事務等従事者をして収納事務等に従事させるときは、常に三木市水道事業収納事務等従事者証を携帯させ、納入義務者等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(水道料金等の収納)

第10条 受託者は、水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印(様式第2号)を押印し、納入者に交付しなければならない。

(金銭の払込み)

第11条 受託者は、指定された期日までに収納した水道料金等をその内容を示す計算書を添えて、三木市水道事業出納取扱金融機関又は三木市水道事業収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(収納事務等の実績の報告)

第12条 受託者は、定期及び臨時に、収納事務等に係る実績報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。

(検査)

第13条 管理者は、定期及び臨時に、受託者の収納事務等の処理状況について、検査を行わなければならない。

2 管理者は、検査の結果、不備等があると認められるときは、受託者に対し、改善措置を講ずることを命じることができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第14条 受託者は、第三者に対し、委託契約によって生じる権利義務を譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。

(委託契約の変更)

第15条 管理者は、必要があると認めるときは、委託契約の内容を変更することができる。

(委託契約の解除)

第16条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委託契約を解除し、又は受託者に対し損害賠償を請求することができる。

(1) 収納事務等の処理について不正行為があったとき。

(2) 故意又は過失により三木市に損害を与えたとき。

(3) 管理者の指示に従わないとき。

(4) 不信行為があったとき又は三木市の信用を失墜する行為があったとき。

(5) 委託契約を履行することが困難であるとき。

(6) 業務に係る個人情報の改ざん、破損、滅失及び漏洩等があったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が受託者として適当でないと認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により委託契約を解除した場合において、損害を受けたときは受託者に対し、損害賠償を請求することができる。

第17条 受託者は、管理者が特に必要があると認める場合を除くほか、任意に委託契約を解除することができない。

(秘密の保持)

第18条 受託者及び収納事務等従事者は、収納事務等を遂行するに当たり、知り得た一切の情報を管理者が指示する目的以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。

(損害賠償金の控除)

第19条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第2項の規定により契約保証金を三木市に帰属させた場合において、契約保証金を上回る損害があるときは、当該受託者の委託料から控除し、なお不足があるときは、当該受託者から追徴する。

(委託契約期間の満了等に伴う事務引継ぎ)

第20条 受託者は、契約期間が満了後、引き続き契約が締結されないとき又は契約が解除されたときは、契約期間満了又は解除の日から起算して3日以内に収納事務等に関する一切の事務を管理者に引き継がなければならない。

(契約保証金の還付)

第21条 管理者は、委託契約期間が満了したときは、契約保証金を受託者に還付する。

2 前項に規定する契約保証金の還付の時期は、前条に規定する事務引継ぎが完了した後とする。

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日企管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

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三木市水道事業における収納事務等の委託に関する規程

平成15年3月25日 企業管理規程第2号

(平成18年4月1日施行)