○査察規程
平成15年12月22日
消訓令第1号
査察規程(平成12年三木市消訓令第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察(第3条―第6条)
第3章 立入検査(第7条)
第4章 立入検査結果の処理(第8条―第11条)
第5章 違反の処理(第12条―第15条)
第6章 許可の取消し等(第16条・第17条)
第7章 告発等(第18条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定に基づいて行う立入検査及びこれに伴う事務等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 立入検査 法第4条、第16条の3の2又は第16条の5の規定に基づき消防対象物又は貯蔵所等に立入り、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況並びに貯蔵所等の位置、構造、設備及び危険物の貯蔵又は取扱いについて検査及び質問を行い、火災予防上の欠陥事項について関係者に指摘し、自主的な是正を促す作用をいう。
(2) 違反処理 警告、行政措置権又は告発等によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(3) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む作用をいう。
(4) 査察員 査察に関する業務に従事する消防職員をいう。
(5) 政令防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に掲げる防火対象物をいう。
(6) 固定消防用設備 政令第7条に規定する消防用設備等のうち、次に掲げるもの並びに法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等及び政令第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等をいう。
ウ 第4項第1号に掲げる避難設備のうち、金属製固定式避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋
(7) 危険物製造所等 法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに仮に貯蔵し又は取り扱う場所をいう。
(8) 少量危険物取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し又は取り扱う場所をいう。
(9) 指定可燃物取扱所 危険物の規制に関する政令別表第4に定める数量以上の指定可燃物を取り扱う場所をいう。
(10) 高圧ガス施設 法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス、液化石油ガス、毒物等を貯蔵し又は取り扱っている施設をいう。
(12) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、査察対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(13) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(14) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(15) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第8条の2の3第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(16) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(17) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を、法第46条の5の規定により過料に処せられる者として管轄の地方裁判所に通知することをいう。
(18) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、命令により履行すべき行為を命令者が自ら行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(19) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、物件除去等の措置をとることをいう。
第2章 査察
(査察対象物の区分)
第3条 査察対象物を次のとおり区分する。
区分 | 政令対象物 | 危険物施設等 |
第1種査察対象物 | 政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)イ及び(16)項の2に掲げる防火対象物で、固定消防用設備の設置を必要とする防火対象物 | 固定消防用設備の設置を必要とする危険物製造所等 |
第2種査察対象物 | 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロから(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で、固定消防用設備の設置を必要とする防火対象物 | 第1種査察対象物以外の危険物製造所等及び仮貯蔵又は仮取扱いの承認場所 |
第3種査察対象物 | 政令別表第1(1)項から(17)項までの防火対象物(第1種及び第2種査察対象物を除く。)で、誘導標識を除く消防用設備等の設置を必要とする防火対象物 | 少量危険物取扱所、指定可燃物取扱所及び高圧ガス施設 |
第4種査察対象物 | 政令別表第1に定める防火対象物((18)項から(20)項までの防火対象物を除く。)で消防用設備等の設置を要しない防火対象物 |
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第5種査察対象物 | 政令別表第1(18)項から(20)項までに掲げる防火対象物及び一般住宅 |
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(査察の区分)
第4条 査察を次のとおり区分する。
(1) 定期査察 年間の査察計画に基づき実施する査察をいう。
(2) 随時査察 法及び三木市火災予防条例(昭和37年三木市条例第16号)に定める届出又は火災予防上必要と認めるときに行う査察をいう。
(3) 特別査察 消防長が火災予防上緊急を要すると認めるとき又は特に防火対象物を指定して行う査察をいう。
(立入検査権の行使)
第5条 火災予防の目的を達成するため、査察対象物の用途、規模、管理状況等から火災危険等を判断し、必要と認めた査察対象物に対し適正に立入検査権を行使し、安全の確保を図るものとする。
2 立入検査は、査察対象物の関係者が自らの責任で自主的にその安全を図るべきとの認識に立って、法令義務の履行状況の確認等、自主管理の実効性に着目して実施するものとする。
3 立入検査を適正・円滑に進めるため、原則として査察対象物の所有者、管理者、占有者若しくは防火管理者(以下「関係者」という。)又は危険物取扱者等責任ある者の立会いを求めて行うものとする。
(改善指導及び行政措置権の行使)
第6条 査察員は、立入検査により発見した法令違反及び不備欠陥事項に対する改善指導に当たっては、当該内容を関係者に直接具体的に指摘するとともに、十分な指導を行い、関係者の理解と認識によって自主的な履行がなされるように努めるものとする。
2 行政指導によっては、関係者の自主的な履行による安全確保が期待できないと判断する場合には、行政措置権を行使するものとする。
第3章 立入検査
(立入検査計画)
第7条 予防課長は、消防長が示す業務推進目標等に基づき、年度立入検査計画を策定し、消防長に報告しなければならない。
(1) 期間又は期日
(2) 査察対象物の区分又は名称
(3) 対象数
(4) 立入検査に必要な人員及びその他必要な事項
3 消防署における立入検査計画については別に定める。
第4章 立入検査結果の処理
(改修計画書の提出)
第10条 立入検査の結果、不備欠陥事項のある場合は、関係者に対し、改修計画書(様式第2号)を交付し、速やかに提出を求めるものとする。
(不備欠陥事項の確認、調査等)
第11条 消防長は、立入検査により指摘した不備欠陥事項等について、査察員にその是正状況の確認又は調査等、必要な違反是正の進行管理を行わせるものとする。
第5章 違反の処理
(違反処理の区分)
第12条 違反処理の区分は、警告、命令、許可及び特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行とし、別に定める違反処理の基準(以下「違反処理基準」という。)に基づき処理するものとする。
(警告)
第13条 消防長は、査察等により違反の是正の指示をしたにもかかわらず当該違反が是正されないときは、関係者に警告するものとする。
2 消防長は、違反の事実が明白で緊急に措置する必要があると認める場合は、違反の調査を命じた職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合は、原則として、消防長が事後速やかに文書による警告を行うものとする。
3 消防長は、警告を行った場合は、当該関係者に改修計画書を提出させるとともに、職員に履行状況確認のための査察を行わせるものとする。
(消防長による命令)
第14条 消防長は、警告事項不履行の場合又は火災危険が大きく緊急に是正その他の措置を講ずる必要がある場合は、当該関係者に対して命令を行うものとする。
(消防吏員による命令)
第15条 消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準に定める消防吏員が行う命令に該当する違反を発見した場合は、当該関係者に対して命令を行うものとする。
第6章 許可の取消し等
(許可の取消し)
第16条 消防長は、違反処理基準の許可の取消し要件に該当するときは、許可の取消しを行うものとする。
(特例認定の取消し)
第17条 消防長は、点検の特例基準に適合しないと認めるときは、特例認定を取り消さなければならない。
第7章 告発等
(告発事務)
第18条 査察員は、違反処理基準の告発要件に該当する違反事案を覚知したときは、消防長に情報を速報するとともに、違反調査に着手するものとする。
(告発協議)
第19条 消防長は、違反調査結果に基づき告発をしようとするときは、事前に捜査機関と協議し、告発事務を行うものとする。
(代執行)
第20条 消防長は、告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、代執行を行うものとする。
(略式の代執行)
第21条 消防長は、命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を行うことができない場合は、必要に応じ、略式の代執行を行うものとする。
附則
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日消訓令第9号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日消訓令第4号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日消訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日消訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日消訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。