○三木市無年金外国籍等高齢者特別給付金支給要綱
平成10年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民年金制度上、国籍要件があったために老齢基礎年金等の受給資格を得ることのできなかった外国人(日本国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録しているものをいう。)など、年金制度の有する被保険者資格等の理由により、老齢基礎年金等を受けることができない高齢者に対し、市が三木市無年金外国籍等高齢者特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 老齢基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する老齢基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する老齢年金及び通算老齢年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する老齢厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する老齢年金及び法律によって組織された共済組合の支給する老齢共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第25条に規定する老齢を支給事由とする年金たる給付をいう。
(2) 公的年金等 国民年金法に基づく年金たる給付その他の厚生年金保険、各種共済年金組合、恩給、労働者災害補償保険等の公的年金制度から支給される年金たる給付及び海外の公的年金制度から支給される年金たる給付をいう。
(3) 高齢者 大正15年4月1日以前に生まれた者をいう。
(給付対象者)
第3条 市長は、本市に引き続き1年以上居住する(本市の措置により、老人福祉法(昭和38年法律第133号)等の規定による市外の社会福祉施設に入所し、又は入所していた期間は、本市に居住し、又は居住していたものとみなす。)高齢者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、老齢基礎年金等の受給資格がない者(以下「給付対象者」という。)に給付金を支給する。
(1) 昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録法(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)をいう。以下同じ。)による居住地登録をしていた者で、現在、永住許可(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までの規定によるものをいう。)を受けているもの
(2) 昭和57年1月1日前から日本国内で外国人登録法による居住地登録をしていた者で、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得し、年金受給資格期間を制度上満たすことができないもの
(3) 昭和36年4月1日以降に日本へ帰国した者で、年金受給資格期間を制度上満たすことができないもの
(1) 公的年金等(年額712,000円以上)を受給している者
(2) 他の地方公共団体が支給する本要綱と同趣旨の給付金(以下「他の地方公共団体の給付金」という。)を受給している者
(3) 三木市無年金外国籍等障害者特別給付金を受給している者
(4) 生活保護を受給している者
(6) 配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該給付対象者の生計を維持する者の前年の所得が、旧施行令第5条の4第2項に定める額を超えている者
(1) 公的年金等を受給していない者 33,840円
(2) 公的年金等を受給している者 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額(当該額が0円未満のときは、0円)
ア 712,000円から公的年金等の年額を控除して得た額(当該控除して得た額が406,080円を超えるときは、406,080円)を12で除して得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)
イ 406,080円から公的年金等の年額を控除して得た額(当該額が0円未満のときは、0円)に2分の1を乗じて得た額を12で除して得た額に16,920円を加えた額(1円未満の端数は、切り捨てる。)
(支給期間及び支給期日)
第7条 給付金の支給は、第5条第1項に規定する申請をした日の属する月の翌月から始め、その日の属する年度の末日の属する月まで支給する。
2 市長は、当該年度の7月、10月、1月及び翌年度の4月に前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)にそれぞれ前月までの給付金の支給額を支給する。ただし、特別の理由がある場合は当該給付期間及び支給期日を変更することができる。
(1) 次条の規定により、受給権が消滅したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) その他市長が別に定める事由に変更があったとき。
(受給権の消滅)
第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を受給する権利は消滅するものとする。
(1) 死亡したとき。
(1) 重複して給付金を受給したとき。
(2) 前条による受給権消滅以後に給付金を受給したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、給付金を受給したとき。
(未支給の給付金)
第11条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、その者と生計を同じくしていた者は、三木市無年金外国籍等高齢者特別給付金未支給金請求書(様式第8号)により、その未支給の給付金の支給を請求することができる。
(譲渡担保の禁止)
第12条 給付金を受給する権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(施行細目の委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
2 吉川町の編入の際現に、吉川町の区域に住所を有していた者で、引き続き本市に住所を有することとなったものについては、吉川町の区域に住所を有した日から本市に住所を有していたものとみなす。
附則(平成12年4月1日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日)
この要綱は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月30日)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年10月1日)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。