○三木市無年金外国籍等障害者特別給付金支給要綱

平成10年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第86号)の施行に伴い、同法の施行日(昭和57年1月1日)前に20歳に達していた外国人等で、年金制度の有する被保険者の資格等の理由により、障害基礎年金等を受けることができない重度障害者及び中度障害者に対し、三木市無年金外国籍等重度障害者及び中度障害者特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法第2条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金その他国民年金法等の一部を改正する法律の施行にともなう経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付をいう。

(2) 重度障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号別表第5号)に掲げる級別が1級若しくは2級の記載のあるものの交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する級別が1級の記載のあるものの交付をうけた者をいう。

(3) 中度障害者 前号に規定する身体障害者手帳の級別が3級の記載のあるものの交付を受けた者、前号に規定する療育手帳で障害の程度がB1の記載のあるものの交付を受けた者又は前号に規定する精神障害者保健福祉手帳の級別が2級の記載のあるものの交付を受けた者をいう。

(4) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。

(5) 併給可能な公的年金 公的年金のうち、厚生年金保険法第32条第1号に規定する老齢厚生年金、同条第3号に規定する遺族厚生年金並びに法律によって組織された共済組合の支給する退職共済年金及び遺族共済年金であって、これらの保険給付を受ける権利を有する者が65歳に達しているものをいう。

(6) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による登録をいう。

(7) 被措置者 身体障害者福祉法第18条第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号若しくは第3号若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により施設等に入所措置されている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第1項の規定により、国若しくは都道府県の設置した精神病院又は指定病院に入院措置されている者をいう。

(給付対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、本市に引き続き1年以上居住し、住民登録をしている者又は三木市の被措置者で、次の各号のいずれかに該当する者で障害基礎年金等の受給資格がない重度障害者又は中度障害者(以下「給付対象者」という。)とする。

(1) 昭和57年1月1日前に満20歳に達していた外国人又は外国人であった者で、同日前に重度障害者若しくは中度障害者であった者又は同日以後に重度障害者若しくは中度障害者となったが障害発生原因の初診日が同日前に属する者のうち、昭和57年1月1日現在、日本国内で居住地登録をしていた者(ただし、アメリカ合衆国籍を有していた者で当該初診日が20歳以後にある者を除く。)

(2) 年齢満20歳以上の者で、昭和61年4月1日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日があり、障害基礎年金等の受給資格が得られなかった者

(支給制限)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、給付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。

(1) 重度障害者にあっては年額990,744円(昭和31年4月2日以後生まれの者であるときは、993,744円)以上、中度障害者にあっては年額792,600円(昭和31年4月2日以後生まれの者であるときは、795,000円)以上の公的年金(併給可能な公的年金を除く。)を受給しているとき。

(2) 生活保護を受給しているとき。

(3) 前年の所得が国民年金法施行令第5条の4に規定する額を超えているとき。

(4) 他の地方公共団体が支給する本要綱と同趣旨の給付金(以下「他の地方公共団体の給付金」という。)を受給している者

(給付金の額)

第5条 重度障害者の給付金の年額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 公的年金を受給していない者 990,744円(昭和31年4月2日以後生まれの者であるときは、993,744円)

(2) 公的年金を受給している者 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額

 990,744円(昭和31年4月2日以後生まれの者であるときは、993,744円)から公的年金(併給可能な公的年金を除く。)の年額を控除した額

 990,744円(昭和31年4月2日以後生まれの者であるときは、993,744円)から公的年金(併給可能な公的年金を含む。)の年額を控除した額(当該額が0円未満のときは、0円)に2分の1を乗じて得た額に495,372円(昭和31年4月2日以後生まれの者であるときは、496,872円)を加えた額

2 中度障害者の給付金の年額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 公的年金を受給していない者 792,600円(昭和31年4月2日以後生まれの者であるときは、795,000円)

(2) 公的年金を受給している者 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額

 792,600円(昭和31年4月2日以後生まれの者であるときは、795,000円)から公的年金(併給可能な公的年金を除く。)の年額を控除した額

 792,600円(昭和31年4月2日以後生まれの者であるときは、795,000円)から公的年金(併給可能な公的年金を含む。)の年額を控除した額(当該額が0円未満のときは、0円)に2分の1を乗じて得た額に396,300円(昭和31年4月2日以後生まれの者であるときは、397,500円)を加えた額

(支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市無年金外国籍等障害者特別給付金給付(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に公的年金未受給状況等申立書(様式第2号)を添付して、市長に申請しなければならない。

2 次条の規定により、前年度において給付金の支給決定を受けた者は、市長に申請書により当該年度の4月分からの給付金支給の再申請(以下「更新の申請書」という。)を6月1日から7月末日までに行なわなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、市長は再申請期間を当該年度末までとすることができる。

(給付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、給付金の支給を決定したときは三木市無年金外国籍等障害者特別給付金支給決定通知書(様式第3号)により、給付金の不支給を決定したときは三木市無年金外国籍等障害者特別給付金不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知しなければならない。

(給付期間及び支給期月)

第8条 給付金の支給は、第6条第1項の申請があった日の属する月の翌月から始め、給付金の受給権が消滅した日の属する月で終わるものとする。

2 市長は、当該年度の7月、10月、1月及び翌年度の4月に前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)にそれぞれの支給月の前月までの給付金の額を支給する。ただし、特別の理由がある場合は、当該給付期間及び支給期日を変更することができる。

(届出)

第9条 受給者若しくは受給者と生計を同じくしている者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに三木市無年金外国籍等障害者特別給付金資格要件変更届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 第11条第1号から第3号までに該当し、受給資格が消滅したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公的年金、生活保護の受給状況その他給付金の支給要件にかかる事由に変更があったとき。

(支給の停止)

第10条 市長は、受給者が第6条第2項の更新の申請をしないときは、当該年の4月分から給付金の支給を停止する。

(受給権の消滅)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を受給する権利は消滅するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 第4条の規定に該当するとき。

(4) 当該年度末までに第6条第2項の更新の申請をしないとき。

2 市長は、受給者が前項の各号のいずれかに該当するときは、三木市無年金外国籍等障害者特別給付金受給資格喪失通知書(様式第7号)により、通知するものとする。

(給付金の返還)

第12条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、三木市無年金外国籍等障害者特別給付金返還戻入通知書(様式第6号)により、当該受給者に対し支給した給付金の一部又は全部の返還を請求するものとする。

(1) 重複して給付金を受給したとき。

(2) 前条による受給権の喪失以後に給付金を受給したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、給付金を受給したとき。

(未支給の給付金)

第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、その者と生計を同じくしていた者で、その者を介護していた者は、その未支給の給付金の支給を請求することができる。

(譲渡及び担保の禁止)

第14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(施行細目の委任)

第15条 この要綱の定めるもののほか、この要綱の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の際現に、吉川町の区域に住所を有していた者で、引き続き本市に住所を有することとなったものについては、吉川町の区域に住所を有した日から本市に住所を有していたものとみなす。

(平成13年4月1日)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日)

この要綱は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月31日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月30日)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年10月1日)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三木市無年金外国籍等障害者特別給付金支給要綱

平成10年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成17年10月24日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年6月30日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年3月31日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし