○三木市建設工事入札参加者選定要綱
平成15年6月26日
(目的)
第1条 この要綱は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)に係る競争入札の実施に関し、入札に参加する者(以下「入札参加資格者」という。)の資格審査、資格格付、指名基準等について、三木市契約規則(平成4年三木市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、競争入札の円滑な執行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、三木市が発注する工事に適用する。
(資格審査及び資格格付事務)
第3条 入札参加資格者の資格審査及び資格格付に関する事務は、総務部財政課が行う。
(資格審査)
第4条 入札参加資格者の資格審査は、次の各号に掲げる事項について法別表に定める工事の種類ごとに行う。
(1) 法第3条第1項に規定する建設業の許可の有無
(2) 法第27条の23第3項の規定により建設大臣が定める審査の項目
(格付等級)
第5条 土木一式、建築一式、舗装、電気、管及び造園の各工事についての入札参加資格者は、法第27条の23第2項の規定に基づく建設業者の経営に関する客観的事項の審査結果の数値(以下「経審数値」という。)に基づき、別表第1の等級区分(以下「格付等級」という。)に格付する。
2 格付は、入札参加資格者のうち、原則として市内に本店を有する者(以下「市内業者」という。)及び市内に支店若しくは営業所を有する者(以下「準市内業者」という。)で、当該支店又は営業所において契約締結の代理人を置いており、商業登記簿の支店欄に記載がある者について行うものとする。
2 市内業者及び準市内業者のうち、過去一年間の平均工事成績(以下「平均工事成績」という。)により、適当と認めるものに限り別表第2に規定する「発注対応工事金額範囲」の中から、「市内業者等の特例」の工事に参加させることができる。
3 入札参加者について格付しない工事にあっては、経審数値をもって格付等級に代えるものとし、発注対応工事金額の範囲は特に定めない。
(指名基準)
第7条 入札に参加させる者(以下「入札参加者」という。)の指名にあたっては、次の各号に掲げる事項を考慮し、競争の本旨に基づき適正かつ公平に選定しなければならない。
(1) 入札参加資格
ア 三木市契約規則第15条第1項の規定に基づく指名競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されていること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定に基づく資格制限期間中の者でないこと。
ウ 法第28条第3項又は第5項の規定に基づく営業の停止処分期間中の者でないこと。
エ 市の指名停止基準に基づく指名停止期間中の者でないこと。
(2) 技術的適正
ア 施工に必要な主任技術者又は監理技術者の有資格技術職員を有していること。
イ 同種工事の施工実績があること。
(3) 工事成績
ア 市工事の平均工事成績が不良な入札参加資格者にあっては、指名しないことができる。
イ 市発注工事に係る施工管理が不適切なものは、指名しないことができる。
(4) 手持ち工事の状況
工事の手持ち状況から、当該工事の施工能力があるかどうか総合的に判断すること。
(5) 工事の地域性
中小業者の育成、地域の雇用促進等に資するため、市内業者で施工が可能な工事にあっては、市内業者に受注機会の確保が図れるよう考慮するものとする。
(6) 反社会的な行為又は不誠実な行為の有無
次の事項に該当する者は指名することができない。
ア 建設工事請負契約書に基づく措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。
イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について関係行政機関等からの情報により請負者としての下請負契約関係が不適切である者
ウ 入札参加資格制限及び指名停止に該当しない者にあっても、著しく社会的信用を失墜させ、又は、誠実性に欠ける行為を行った者
(7) その他
ア 市工事の受注額及び指名回数の状況
イ 保有する機械器具の状況
ウ 官公庁の指名実績
エ 既発注工事との関連
オ 指名に際し考慮すべき事項として、入札参加者審査会(以下「審査会」という。)が認めた事項
(入札参加者数)
第8条 入札参加者の指名にあたっては、資格者名簿に登載された者の中から工事一件について、次の各号に掲げる工事規模の区分に応じておおむね次のとおり選定する。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。
(1) 100万円以上1,000万円未満 6人以上
(2) 1,000万円以上3,000万円未満 8人以上
(3) 3,000万円以上15,000万円未満 10人以上
(4) 15,000万円以上 12人以上
(複合工事の入札参加者)
第9条 2種類以上の異なる工事種類を併せて一件の複合工事として発注する場合の入札参加者の指名にあたっては、当該工事の全体額に占める工事種類別金額の比率を勘案し、比率の高い工事種類を対象として選定する。
(再度の入札)
第10条 入札執行回数は、初度の入札及び再度の入札を合わせ2回とする。
2 再度の入札を行い、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合においては、予定価格と最低入札価格との差が少額で、随意契約ができると認められるときを除き、再度指名競争入札を行う。
(指名の特例)
第11条 災害復旧工事、補修工事等で緊急に施工を要するなど、特に必要と認められるものについては、等級外の入札参加者の中から指名することができる。
2 特殊な工事で資格者名簿の区分により難い工事の入札参加者の指名にあたっては、入札参加資格者の中から、特殊な工事に対応できる技術力及び信用のある者を選定する。
(随意契約による見積参加者の選定)
第12条 随意契約による場合の見積参加者の選定及び業務委託に係る入札参加者の選定は、原則としてこの要綱の規定を準用する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、建設工事入札参加者選定に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
(三木市建設工事請負業者選定要綱の廃止)
3 三木市建設工事請負業者選定要綱(昭和52年7月1日)を廃止する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
4 吉川町の編入の日前に、吉川町が登録した吉川町財務規則(昭和40年吉川町規則第23号)第84条第2項の規定に基づく指名競争入札参加資格者名簿については、平成18年3月31日までの間は、この要綱に規定する資格者名簿とみなす。
附則(平成17年10月24日)
この要綱は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日)
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第5条及び第6条関係)格付等級
工事の種類 | A | B | C | D | E |
土木一式工事 | 1030~ | 830~1029 | 685~829 | 595~684 | ~594 |
建築一式工事 | 1030~ | 930~1029 | 710~929 | 510~709 | ~509 |
舗装工事 | 860~ | 600~859 | ~599 |
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電気工事 | 760~ | 575~759 | ~574 |
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管工事 | 750~ | 575~749 | ~574 |
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造園工事 | 915~ | 645~914 | ~644 |
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別表第2(第6条関係)発注対応工事金額範囲
(単位:千円)
区分 | 標準範囲 | 市内業者等の特例 | |
土木一式工事 | A | 70,000以上 | 20,000以上 |
B | 10,000以上150,000未満 | 7,000以上300,000未満 | |
C | 3,000以上70,000未満 | 150,000未満 | |
D | 30,000未満 | 50,000未満 | |
E | 10,000未満 | 20,000未満 | |
建築一式工事 | A | 130,000以上 | 30,000以上 |
B | 50,000以上500,000未満 | 10,000以上1,000,000未満 | |
C | 10,000以上250,000未満 | 500,000未満 | |
D | 100,000未満 | 200,000未満 | |
E | 20,000未満 | 50,000未満 | |
舗装工事 | A | 20,000以上 | 5,000以上 |
B | 3,000以上30,000未満 | 1,000以上50,000未満 | |
C | 10,000未満 | 30,000未満 | |
電気工事 | A | 1,000以上 |
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B | 50,000未満 | 150,000未満 | |
C | 7,000未満 | 30,000未満 | |
管工事 | A | 1,000以上 |
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B | 50,000未満 | 150,000未満 | |
C | 7,000未満 | 30,000未満 | |
造園工事 | A | 20,000以上 | 5,000以上 |
B | 70,000未満 | 100,000未満 | |
C | 20,000未満 | 50,000未満 |