○三木市入札結果等の公表に関する要綱

平成16年3月8日

(目的)

第1条 この要綱は、三木市が施行する建設工事及び建設コンサルタント等業務委託の指名競争入札等(以下「競争入札」という。)に係る入札結果等を公表することにより、公正な入札執行を確保することを目的とする。

(公表の対象)

第2条 競争入札の結果等の公表対象となるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 建設工事又は製造の請負(以下「建設工事」という。)

(2) 建設コンサルタント等業務委託(以下「業務委託」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(公表の範囲)

第3条 発注予定工事情報の公表範囲は、予定価格が250万円以上の建設工事とし、公表する事項については、次のとおりとする。

(1) 工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札の時期(随意契約の場合には契約締結時期)

2 建設工事の競争入札の公表の範囲は次のとおりとする。

(1) 工事名、指名業者名、指名理由、入札日及び入札場所

(2) 入札金額、落札者名、落札金額及び予定価格

(3) 契約業者名、住所及び契約金額

(4) 工事場所、種別及び概要

(5) 工事期間

(6) 金額の変更を伴う契約変更内容及び理由

3 業務委託の競争入札の公表の範囲は次のとおりとする。

(1) 業務名、指名業者名、指名理由、入札日及び入札場所

(2) 入札金額、落札者名及び落札金額

(3) 契約業者名、住所及び契約金額

(4) 業務場所及び概要

(5) 業務期間

(6) 金額の変更を伴う契約変更内容及び理由

4 前各項に掲げる公表範囲のうち、市長が公表することが不適切であると判断した場合には、その全部又は一部を公表しないことができるものとする。

(公表の方法及び時期)

第4条 発注予定工事情報に係る公表については、当該年度当初及び10月の2回、契約担当課において当該年度末まで一般の閲覧に供する。

2 建設工事及び業務委託の競争入札に係る工事名、業務名等(指名業者名及び指名理由を除く。)の公表については、入札の通知の日から入札執行日まで、契約担当課において一般の閲覧に供する。

3 建設工事及び業務委託の競争入札に係る入札結果(予定価格を除く。)、指名業者名及び指名理由の公表については、開札結果表により、入札執行日の翌日から当該年度末まで、契約担当課において一般の閲覧に供する。

4 建設工事及び業務委託の競争入札に係る契約内容の公表については、契約締結日の翌日から当該年度末まで、契約担当課において一般の閲覧に供する。

5 建設工事の競争入札に係る予定価格の公表については、市長が別に定める金額以上のものを契約締結後、当該年度末まで、契約担当課において一般の閲覧に供する。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年1月1日)

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

三木市入札結果等の公表に関する要綱

平成16年3月8日 種別なし

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成16年3月8日 種別なし
令和2年1月1日 種別なし