○三木市子育て支援員派遣事業実施要綱
平成16年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、地域の子育てサークルや乳幼児の親のグループ、乳幼児及び保護者を対象とした教室、学級等(以下「子育てサークル等」という。)に遊びの指導、子育てに関する各種相談指導及び子育て情報の提供等を行う子育て支援員を派遣することにより、安心とゆとりを持った子育てができるように子育て支援を行うことを目的とする。
(子育て支援員)
第2条 この事業により派遣する子育て支援員は、子育てサークル等の指導に意欲があり、遊びの指導や育児不安の解消を目的とした話し合いに応じることができる者のうち、次に掲げる者とする。
(1) 三木市が実施する「ファミリーサポーター養成講座」を受講し、本事業に理解のある者
(2) 保育士、幼稚園教諭、保健師等で乳幼児に対する各種指導の経験があり、子育て支援に積極的に取り組む者
(3) その他市長が子育て支援員として適当と認めた者
(子育て支援員の登録)
第3条 市長は子育て支援員の登録の申し出があったときは、子育て支援員登録台帳(様式第3号)に登録を行うものとする。
2 子育て支援員は、子育て支援活動を行うことができなくなったときは、その旨を市長に報告し、市長は子育て支援員台帳からその者を削除するものとする。
(派遣対象団体)
第4条 この事業の派遣の対象となる団体は、特定の政党、宗教団体又は利益団体と利害関係がない三木市内の団体及びサークルとする。
(1) 子育てのサークル及び団体等
(2) 保育所及び幼稚園からの推薦のあるサークル又は団体
(3) その他市長が特に必要と認めた団体等
(派遣対象の事由)
第5条 子育て支援員の派遣の対象となる事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 親子遊びの指導及び助言
(2) 子育てに関する相談
(3) 子育てに関する各種情報の提供
(4) その他この事業の趣旨に合致する事由
(派遣の申請)
第6条 子育て支援員の派遣を受けようとする子育てサークル等は、希望する支援内容等を記入し、子育て支援員派遣申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(子育て支援員の派遣)
第8条 市長は、子育て支援員の派遣を決定したときは、第3条により登録された者のうちから派遣可能な者を選定して、その旨を派遣申請者に通知するものとする。
2 市長は、第3条により登録された者のほか、子育て支援員として適当と認める者を派遣することができる。
(子育て支援員の業務)
第9条 派遣された子育て支援員は、派遣申請書記載の支援希望内容に従い支援業務を行うものとする。
(派遣費用)
第10条 子育て支援員の派遣に要する費用は、派遣を受ける子育てサークル等から徴しないものとする。
(活動内容の報告)
第11条 派遣された子育て支援員は、子育て支援活動を終了したときは子育て支援員活動報告書(様式第4号)に業務の内容を記録し、市長に報告するものとする。
(子育て支援員の謝金)
第12条 市長は子育て支援員には、別に定める謝金を支払うものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。