○三木市電線共同溝保安細則

平成16年4月2日

(目的)

第1条 この細則は、三木市電線共同溝管理規程(平成16年三木市告示第23号。以下「規程」という。)第14条に基づき定めるもので、電線共同溝の保安、防災の徹底を図ることを目的とする。

(入溝時の措置)

第2条 電線共同溝に入溝したときは、電線共同溝入溝日誌(別記様式)に必要な事項を記載し、その都度市長に提出し、確認を受けなければならない。

(作業時の措置)

第3条 規程に定める占用工事、巡回及び点検等(以下「工事等」という。)を行う場合は、関係法令等を遵守するとともに次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 電線共同溝に入溝する場合は、入溝責任者を定め、入溝責任者は常に電線共同溝承認書を携行すること。

(2) 入溝者は、必ず保安帽、作業衣を着用するとともに、入溝責任者は腕章(別図第1)を着用すること。

(3) 入溝責任者は、工事等に際し電線共同溝内のガスの有無を確認すること。

(4) 構内での火気の使用については、市長が承認した場合以外は使用しないこと。なお、火気の使用にあたっては、消火器を携帯すること。

(5) 電線共同溝の入溝区域内は禁煙とする。

(6) 電線共同溝の構造及び他の収容物件に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。

(7) 電線共同溝の蓋をあけておく場合は、当該箇所に柵、工事標識を設けるとともに、原則として保安員を配置し、夜間は赤色灯をつける等道路交通の危険防止に必要な措置を講ずること。

(8) 工事等は、道路の交通に著しい支障を及ぼさない時間帯に行うこと。

(9) 工事施行に伴う事故発生を未然に防止するよう万全の措置を講ずること。

(10) 工事完了後は、工事材料等を速やかに搬出し、入溝区域内の掃除を行うこと。

(11) 入溝に必要な鍵は、市長及び占用者がそれぞれ保管するものとする。この場合において、占用者は、鍵の保管責任者を定め、市長に報告し保管責任者は承認された目的以外に使用してはならない。

(緊急時における通報)

第4条 電線共同溝において、事故の発生又は恐れのある場合には、発見者は直ちに緊急連絡系統図(別図第2)に基づき通報しなければならない。

(構内の定期清掃)

第5条 市長は、電線共同溝全般について清掃を行う等必要な措置を講じなければならない。この場合において、敷設物件に応じて占用者の立会を求める等の安全対策を取るものとする。

2 電線共同溝のうち、特定の施設を使用する占用者は、その施設について、必要に応じて清掃を行わなければならない。

(占用工事等の調整)

第6条 占用者は、工事等により、入溝する場合は、緊急の場合を除き事前に市長と時期について調整しなければならない。

(近接工事の立会)

第7条 市長は、電線共同溝に近接した占用工事等の申請があった場合には、現地での立会等必要な措置を講じなければならない。

(細則に関する疑義等)

第8条 この細則に定めのない事項もしくは疑義が生じた場合には、市長と占用者が協議するものとする。

この細則は、平成16年4月15日から施行する。

(平成18年3月31日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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三木市電線共同溝保安細則

平成16年4月2日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
平成16年4月2日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし