○三木市国民健康保険優良世帯表彰規則
平成16年12月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条の規定に基づく被保険者(以下「被保険者」という。)の優良世帯を表彰することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 三木市国民健康保険優良世帯の種類は、次の各号に定めるところによる。
(2) 3年表彰 1年表彰を受けた後、引き続き連続して2か年間1年表彰される世帯
(3) 5年表彰 3年表彰を受けた後、引き続き連続して2か年間1年表彰される世帯
(4) 10年表彰 5年表彰を受けた後、引き続き連続して5か年間1年表彰される世帯
(1) 表彰を行う対象となる期間中に三木市国民健康保険条例(昭和34年三木市条例第15号。以下「条例」という。)の規定する国民健康保険税を出納閉鎖までに完納している世帯
(2) 被保険者全員が、表彰を行う対象となる期間を通じ、継続して三木市国民健康保険被保険者の資格を有していた世帯
(表彰の時期)
第4条 優良世帯の表彰は、市長が別に定める日に行うものとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、第3条に該当する世帯の世帯主に対し、記念品を贈呈することにより行う。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。