○三木市国民健康保険優良世帯表彰規則

平成16年12月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条の規定に基づく被保険者(以下「被保険者」という。)の優良世帯を表彰することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 三木市国民健康保険優良世帯の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 1年表彰 表彰を行う日の属する年度の前年度1年間において、被保険者全員(一人世帯及び軽減世帯は除く。)が、国民健康保険法の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給を受けなかった世帯。ただし、次号第3号及び第4号に掲げるものを除く。

(2) 3年表彰 1年表彰を受けた後、引き続き連続して2か年間1年表彰される世帯

(3) 5年表彰 3年表彰を受けた後、引き続き連続して2か年間1年表彰される世帯

(4) 10年表彰 5年表彰を受けた後、引き続き連続して5か年間1年表彰される世帯

(表彰の対象)

第3条 市長は、前条各号のいずれかに該当し、次の各号のいずれにも該当する場合に前条の表彰を行う。

(1) 表彰を行う対象となる期間中に三木市国民健康保険条例(昭和34年三木市条例第15号。以下「条例」という。)の規定する国民健康保険税を出納閉鎖までに完納している世帯

(2) 被保険者全員が、表彰を行う対象となる期間を通じ、継続して三木市国民健康保険被保険者の資格を有していた世帯

2 市長は、前条及び前項に定めるもののほか必要と認める場合は、別に定める基準によりこれを表彰することができる。

(表彰の時期)

第4条 優良世帯の表彰は、市長が別に定める日に行うものとする。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、第3条に該当する世帯の世帯主に対し、記念品を贈呈することにより行う。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか表彰について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

三木市国民健康保険優良世帯表彰規則

平成16年12月28日 規則第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年12月28日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第17号